建設業を営むには、一部の軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可申請は、国土交通大臣に対して行うもの、都道府県知事に対して行うものとの2種類があり、 また、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設業種ごとに取得するという特徴があります。
許可の有効期間は、5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と 同様の手続により許可の更新の手続きをとらなけらばならず、手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、 引き続き営業をすることができなくなります。
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