このページでは永住資格を取得するための要件と永住資格申請に用いる書式について説明します。
最後に昨今の永住資格の取得の難易について私見を述べています。
永住資格を取得するにはこららの要件をすべて満たすことが原則です。
(注)申請人が、日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法に定める特別永住者の配偶者又は子である場合には1及び2の要件を満たす必要はありません。
また難民認定を受けている方は、2の要件に適合しない場合でも永住許可される場合もあります。
要件を立証する資料です。
永住許可の申請に必要な書類は、申請者が現在与えられている在留資格によって異なります。
ここでは、就労資格で日本に居住する外国籍の方が永住許可申請する場合の提出資料を記述します。
永住許可を受けた場合、8,000円が必要です。収入印紙で納付します。
永住者の在留資格には活動に制限がありません。
アルバイトも制約を受けずにできます。さらに在留期間の制限もありません。
上記の条件をクリアすれば形式的に永住者資格許可がおりるというわけではありません。生活状況なども個々に吟味・検討するものとしています。
将来日本が少子化高齢社会となることを踏まえ外国人労働力を確保する必要があることから、近年永住資格の取得要件を緩和している、と記述する書籍を目にするこことがあります。
確かに一理あるとも思えます。人口統計をみれば、若年層の減少は明らかななのですから。
しかし、労働力を確保するために永住資格がとりやすくなった、というのはどうでしょうか。
在留資格はほかにもあります。なにも永住資格の取得を緩和する必然性はないのです。むしろ永住資格は一度取得すれば更新がない点で国家による外国人の管理の点で選択しにくいのではないでしょうか。
そうすると、少子化高齢国家による産業など脆弱さを補強するために永住資格を取得しやすくなったとまでは結論つけにくいのではないでしょうか。
仮に短期的動向だけをみて取得しやすくなったと言う印象をもっても、しばらくは観察が必要に思います。
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