永住権許可申請

 このページでは永住資格を取得するための要件と永住資格申請に用いる書式について説明します。
 最後に昨今の永住資格の取得の難易について私見を述べています。

永住資格取得の要件

 永住資格を取得するにはこららの要件をすべて満たすことが原則です。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すること

(注)申請人が、日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法に定める特別永住者の配偶者又は子である場合には1及び2の要件を満たす必要はありません。

 また難民認定を受けている方は、2の要件に適合しない場合でも永住許可される場合もあります。

 

永住権許可申請提出資料(作成後3か月以内)

要件を立証する資料です。

永住許可の申請に必要な書類は、申請者が現在与えられている在留資格によって異なります。

 

ここでは、就労資格で日本に居住する外国籍の方が永住許可申請する場合の提出資料を記述します。

 

  • 永住許可申請書(15歳6か月以上の方は証明写真(3cm×4cm)

  • パスポート及び在留カードの提示

  • 申請理由書(内容は自由です)

  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

・会社に勤務している場合は「在職証明書」

・自営業等は、「確定申告控えの写し」又は「営業許可書の写し」

・法人の役員である場合「登記簿謄本」

・夫婦ともに無職の場合は「説明書」(書式は自由)の他に「預金通帳の写し」又は「雇用保険」を受給していることを証明するもの

  • 申請人又は申請人を扶養する方の住民税(または非課税)証明書及び納税証明書(過去3年分)

  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する下記の資料

・預貯金通帳の写し

・不動産の登記事項証明書

  • 身元保証に関する資料(身元保証人は、日本人または永住者)

・身元保証書

・職業を証明する資料(項番5.と同様の資料)

・所得を証明する資料(項番6.と同様の資料)

・住民票

  • 我が国への貢献にかかる資料

表彰状、感謝状、叙勲書のうつしなど

所属する会社などの推薦状など

 

 

永住許可申請手数料

永住許可を受けた場合、8,000円が必要です。収入印紙で納付します。

永住者のメリット

 永住者の在留資格には活動に制限がありません。

アルバイトも制約を受けずにできます。さらに在留期間の制限もありません。

 

 

公開された運用基準

1.10年以上継続して本邦に在留していること
2.日本人、「永住者」または「特別永住者」の配偶者、または実子もしくは特別養子が永住者を申請する場合

・配偶者については婚姻後3年以上の在留、または海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、本邦での1年以上の在留。
・実子または特別養子については1年以上の本邦在留。

3.難民認定を受けている者(インドシナ定住難民を含む)

・5年以上の在留

4.「定住者」の在留資格を有する者は定住許可後5年以上の在留
5.外交、社会、経済、文化等の分野におけるわが国への貢献が認められる者も5年以上の在留

(出所:国際人流1998年11月号)

運用の実態

 上記の条件をクリアすれば形式的に永住者資格許可がおりるというわけではありません。生活状況なども個々に吟味・検討するものとしています。

 将来日本が少子化高齢社会となることを踏まえ外国人労働力を確保する必要があることから、近年永住資格の取得要件を緩和している、と記述する書籍を目にするこことがあります。

 確かに一理あるとも思えます。人口統計をみれば、若年層の減少は明らかななのですから。

 しかし、労働力を確保するために永住資格がとりやすくなった、というのはどうでしょうか。

 在留資格はほかにもあります。なにも永住資格の取得を緩和する必然性はないのです。むしろ永住資格は一度取得すれば更新がない点で国家による外国人の管理の点で選択しにくいのではないでしょうか。

 そうすると、少子化高齢国家による産業など脆弱さを補強するために永住資格を取得しやすくなったとまでは結論つけにくいのではないでしょうか。

 仮に短期的動向だけをみて取得しやすくなったと言う印象をもっても、しばらくは観察が必要に思います。

 

 

 

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