外国人留学生行政書士

会社設立は、一般的に次の手続きとなります。

1.定款の作成
定款は会社の根本を定める規定を記載した文書。いわば会社の憲法といえます。
決める内容としては、
・会社の名義
・会社の目的
・会社の決算月日
・取締役の人数
・資本金額
・会社設立時の取締役、監査役
・会社本店住所
・取締役会を設置するかしないか
・発行可能株式数
・設立時発行株式
・株券を発行するかしないか

といった内容となります。

2.定款認証
定款の記載内容がきまりましたら、本店所在地の都道府県内にある公証役場で定款認証を受けます。
この定款認証は基本的に認証を受ける公証役場と何回かのすり合わせを行った上で発起人(もしくは行政書士など発起人の代理人)が公証役場に出向き、公証人が定款を認証します。

3.資本金の払い込み
定款に記載のある資本金額に見合う金銭を発起人の口座に振り込みます。

4.設立登記
以上の手続きで登記に必要な資料がそろったら、本店住所を管轄する法務局に出向き設立登記を行います。

以上が会社設立の手続きとなります。

なお、弊事務所は行政書士事務所であり、登記の代理は法律上許されていません。
従いまして、弊事務所がご依頼人様に提供できるサービスは、
1.定款作成の助言
2.公証役場での定款認証
3.設立のための発起人総会などの議事録

となります。登記手続きは提携している司法書士や弁護士の紹介となることをご了承ください。