
1.現在もっている在留資格の更新申請またはほかの在留資格への変更申請をしたが、在留期限を超過しても入国管理局から申請結果が来ない。この場合、私はオーバーステイになっているのか?
在留期限内に在留資格の更新又は変更を申請していれば、在留期限を過ぎても有効期限年月日の翌日を起算日にして最長2か月間は違法滞在(オーバーステイ)にはなりません。
有効期限年月日を過ぎても最大2か月間は特例期間といい、この期間は適法に日本に滞在できます(出入国及び難民法法20条6項及び21条4項)。
従いまして、この特例期間内に警察官などから職務質問されても逮捕されることはありません。
また、就業先の雇い主から、有効期限を過ぎたから解雇されたり就労を拒否されることもありません。
2.在留特例期間の特徴はどのようなものがあるか?
・特例期間である旨の証明書などは発行されません。逆に言えば、現在所有する在留カードと申請を証明する資料があれば適法な在留資格を有する証明になります。
・特例期間は最大2か月ですが、この特例期間内に在留資格の更新または変更を申請した入国在留管理局から処分結果の通知が届き、処分結果を受けた時点でこの特例期間は終了となります。
処分結果としては許可処分と不許可処分があるわけですが、このうち不許可処分を受けた場合は通常、出国のための準備期間として30日又は31日の特定活動が与えられます。
・入管法上の「特例期間」は、30日以下の在留期間を決定されいる者は除外(同法20条6項括弧書)となります。
・資格外活動許可は有効だが留学は在籍中のみです(同法施行規則19条5項1号括弧書)、
・再入国許可も可能で、出国及び再入国はできますが、特例期間中に入管からの呼び出しに対して出頭できる状態を保つ必要があります。
具体的には、連絡先の確保と直ちに航空券の入手と日本国への再入国などとなります。