
日本に技術人文知識国際業務の資格で在留する外国籍人材がコンビニエンスストアで就労することは問題ないでしょうか。
技術人文知識国際業務の在留資格を持つ外国籍人材の方がコンビニエンスストアで就労すことはできません。
以下、解説いたします。
1.コンビニエンスストア業務に対する法律の基本的な考え
技術人文知識国際業務の資格は、創造性などが要求される業務に従事する場合に許可が下ります。
具体的には、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
とされます。
そして、技術人文知識国際業務の定義にコンビニエンス業務は含まれません。
従いまして、コンビニエンス業務に従事する就労説明での技術人文知識国際業務の申請は許可がおりません。
また、技術人文知識国際業務を持つ外国籍人材がコンビニエンスストアの業務に従事しようとアルバイトの募集に応募してきた場合でも採用はできません。
2.資格外活動による就労の可否
しかし都会のコンビニエンスストアで働く外国籍の方はたくさんいらっしゃいます。
当然ながらこの方々は合法に就労しているわけですが、就労のできる在留資格として、以下のものがあります。
2.1.資格外活動を取得しての就労
留学や家族滞在の在留資格を持つ外国籍人材がこの資格外活動を取得すればコンビニエンス業務に就労が可能です。
ただし、この資格外活動は、風俗業などを除いて基本的に就労する業種に制限はありませんが、週に28時間以内の就労との制限があります。
この28時間を超えた就労は違法行為です。
2.2.身分系の在留資格での就労
永住権や定住、日本人配偶者などの在留資格を得た外国籍人材は、就労に制限がありません。従いまして、コンビニエンスストアの就労も可能となります。
また、この身分系の在留資格は、資格外活動の場合と異なり就労時間の制約はありません。
2.3.特定活動の在留資格での就労
難民申請をするなどして交付を受けた特定活動の在留資格でもコンビニエンスストアでの就労は可能です。
なお特定活動の交付理由は種々ありその中には就労ができない場合もありますので、特定活動の具体的な交付理由を確認することが必要です。
3.技術人文知識国際業務を持つ外国籍人材がこの資格外活動を取得してコンビニエンスストア業務に就労ができるかについて
技術人文知識国際業務の在留資格を持つ外国籍人材が資格外活動を得てもコンビニエンス業務に就労することはできません。