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外国人留学生がガールズバーにバイトできるか、についてです。

外国人留学生は、日本に「留学生」の在留資格区分で入国するのがほとんどです。一部日本人の配偶者等といった在留資格区分で日本に在留する外国籍の方を除けば、留学生はこの「留学」の在留区分で日本に在留しています。

この在留資格は、日本で留学するという目的で許可される在留資格ですから、アルバイトも含め就労はできないのが原則です。

もっとも日本での生活費の工面をすべて母国の両親からの仕送りなどでできるという条件を貫いてしまいますと、日本へ留学に来る外国人数が少なくなってしまいます。そこで、本来の目的である留学という活動に支障がない範囲であればアルバイトなど就労を認めています。具体的には、「資格外活動」の許可を受ければ週に28時間の範囲内で就労が可能です。

もっともこの資格外活動が許可されたとしても、どのような業態の仕事に就けるというわけではありません。犯罪につながる仕事ができないのは当然ですが、風俗業界に分類される仕事も就労はできません。

冒頭あげたガールズバーも、この風俗の範疇に入ります。従いまして、留学生がアルバイトでガールズバーで働くことは不法就労となります。この不法就労は犯罪であって適用罰条には罰金ならびに懲役刑も規定されています。当然ながらガールズバーなど風俗でアルバイトをした外国人留学生も逮捕・起訴されますが、雇用主である会社の社長や現場を管理していた管理職の方なども不法就労を助長したとして逮捕・起訴されます。刑事裁判で有罪判決が下れば、執行猶予付きの懲役刑と罰金が科されることが多いようです。もちろん執行猶予がつかない実刑判決もあり得ます。

では、留学生が卒業して日本でガールズバーを運営する会社に就職する場合は適法でしょうか。もちろん風俗業に従事する在留資格はありません。会社が留学先の学校を卒業したのちに外国人労働者として採用する場合、この外国籍の方は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の区分で「留学」のビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を土地管轄を担う出入国在留管理局へ申請することになります。

この「技術・人文知識・国際業務」は創造性を必要とする業務への従事を想定している在留資格です。従いまして、ガールズバーを運営する会社も、会社内で外国籍の方が担当する業務として接客業とはせず、翻訳通訳であったり市場調査などの業務を依頼すると説明することになるのでしょう。

ただし、入管からしてみれば、これらの業務を申請する外国人の留学生が担当する必要性がないと許可は出さないようです。どうして外国人留学生でなければだめなのか、という必要性につき、十分に説明する必要があります。

また、運営しているのがガールズバーであることから、不法就労につながる懸念の点からも厳しい審査になります。もし申請時には翻訳通訳業務を担当してもらうと説明して許可処分を受けた外国人労働者がガールズバーで接客業務に従事していれば、資格外活動と認定され、不法就労になります。この不法就労に対する厳しい処罰が規定されているのはすでに書いた通りです。

以上から、風俗営業を営む企業は、なかなか外国人留学生を雇用する(アルバイト・正社員どちらでも)のは極めて難しいと言わざるを得ません。

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