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1.国際結婚した夫婦の在留カード

国際結婚した外国籍の配偶者の方が日本にいる間に日本人の配偶者等の在留資格認定申請が許可された場合、どうすれば配偶者ビザの在留カードを取得できるのでしょうか。

この場合は、日本国籍の配偶者が住む地域を管轄する出入国在留管理局へ変更申請すれば、即日入管で在留カードが交付されます。

2.フィアンセビアがあれば・・・・

そもそも日本国にはいわゆるフィアンセビザという区分がありません。フィアンセビザとは、欧米諸国ではよく見られる短期滞在ビザです。このフィアンセビザが日本にあれば、婚約または結婚した国籍の異なる夫婦が同じ国で結婚ビザを前提に住むことができます。しかし日本で同じように住もうとするのであれば、知人訪問の目的で外務省管轄の短期滞在ビザを許可してもらい、このビザで日本国に入国するのが一般的な方法となります。

3.結婚した外国人の配偶者を日本に呼び寄せる方法とは・・・

もっとも日本に合法的に滞在しているとしても、この短期滞在ビザはあくまで知人訪問を目的としているのであって、結婚手続きを行うためのビザではありません。従いまして、結婚したことを理由として日本に中長期在留できる在留資格は別途日本に呼び寄せるための認定申請を行う必要があります。ちなみに短期滞在ビザの管轄は外務省で、中長期在留する在留資格の管轄は法務省。掌理する行政機関からして異なります。

このように、結婚を機に日本で暮らしたいと考える国際結婚の夫婦での在留資格の最初の取得制度は、あくまで外国籍の配偶者は母国におり、その配偶者を日本に呼び寄せるために申請するというのが原則です。

4.日本国に滞在中に認定申請が許可されたら?

しかしながら、短期滞在ビザで日本国に滞在中にこの認定申請の許可が通知された場合も考えられます。この場合も、原則に即していったん母国に帰国して認定証明書を国外にある本邦領事部で入国のための手続きをしなくてはならないというのは、申請人(外国籍の配偶者)に負担となります。また、結婚生活にも支障が生じる恐れもあります。

そこで、あくまで例外的な措置として、申請人が母国に帰国せずに日本に引き続き滞在しながらであっても入国管理局で短期滞在ビザから日本人の配偶者等の在留資格への変更申請を行えば、在留資格を取得できることになりました。

5.変更申請に必要な資料はなに?

この際の変更申請に必要や資料は、

  • 変更申請様式
  • 交付された在留資格認定証明書(原本)
  • 身元保証人
  • 手数料納付書
  • 手数料
  • 顔写真(3cm×4cm)

といったところです。

申請人自身が入管へ出向いてもよいですし、取次資格を持つ有資格者(弁護士、行政書士など)にお願いしてもよいです。

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