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永住権申請にはさまざまな資料を添付する必要があります。下記のurlを参照していただければわかる通り、その添付資料は多岐にわたります。その提出するべき添付資料のリストにある、納税証明書についての記事です。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu02.html

こちらのサイトには、納税状況を証明する資料に関して次のような説明があります。

7 直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

  • 住民税の納付状況を証明する資料

 ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
   ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
   ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   ※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
   ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
   ※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
   ※ 直近5年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。

ポイントになるのは直近5年(永住権を申請する年を基準にして過去5年間)の資料を提出する必要があるとしています。

この課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間分の総収入及びの納税状況が記載されたもの。ほかの言い回しをすれば、納税に未納分があるかないかの状況がわかるもの)を市区町村の役所で申請して取得するのですが、この申請によって直近5年分を取得できれば問題はありません。しかし、役所によっては過去5年分のデータを保存していないケースもあるようです。また、直近5年の期間の途中で転居した場合にも旧住所の市区町村の役所と新住所の市区町村の役所が発行する課税証明書及び納税証明書をつなぎ合わせても合計で直近5年分を見た際ケースもあります。

この場合、直近5年分の納税証明書と課税証明書を入手できなかったのだから永住権の申請はあきらめなくてはならない・・・というわけではありません。

この課税証明書と納税証明書の直近5年分を揃えられない理由は申請人の責任によるものではないので、申請ができないという不利益を蒙るのは理不尽です。また、申請を受理する出入国在留管理局からしてみれば数多くの申請人から事前に課税証明書と納税証明書が役所の都合で入手できない状況があると相談を受けるなどして実情を把握しています。

そのような背景を踏まえて、入管も永住権の申請に当たり必ずしも直近5年分を揃える必要があるという態度ではなく、揃えられなくてもその理由を期した理由書を添付すれば問題なく申請が受理されます。もちろん審査の中で申請人に不利益となる材料となることもありません。