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永住権を取得するにあたっては、入国管理局に申請資料を提出しなくてはなりませんが、この申請資料には、日本国の年金を未払いなく支払っていることを証明する資料が含まれます。年金支払いをきちんとすませていれば問題はないのですが、保険料納付額に未納がある場合には、この年金納付記録に未納額が記載されます。この未納があった場合、永住権の審査は厳しいものになるというのが通例でせす。

では、年金保険料の未納があった場合であっても、さかのぼって納付して未納分がないという状態であれば、この厳しい審査を回避できるのかというと、そうではないようです。つまり、日本になんらかの在留資格で滞在する外国籍の方は、いったん未納の状態を作出してしまったら永住権の許可は難しくなります。

年金保険料納付に関するサイトはこちらです。

https://www.nenkin.go.jp/index.html

永住権の申請に年金保険料の納付状況を証明する資料もこのサイトから取得することになります。