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名古屋出入国在留管理局 就労審査第一部門・就労審査第二部門において留学生や留学生を採用する企業様向けの相談窓口を設置します。

この留学生や留学生の就職先企業様向けの相談窓口は、外国人留学生の日本国内での就職を支援するものです。

従いまして、留学生と企業様が雇用契約などを締結する前段階での相談も可能です。

以下、告知文書からの抜粋です。

  1. 留学生相談窓口の開始日

2019年10月7日より開始

2.留学生相談場所

名古屋出入国在留管理局2回申請窓口内

住所は、愛知県名古屋市港区正保町5-18

  1. 留学生就職相談ができる方

原則として、以下の条件にあたる方が相談の対象者になります。

・在留資格「留学」をもって日本にいる外国人の方(いわゆる外国人留学生)

・「特定活動(継続就職活動)」を持っている外国人の方

(注)この特定活動ビザは、留学生が在学中に就職先を見つけられないまま教育機関(大学や専門学校など)を卒業してしまったため「留学」の在留資格の有効期限が来てしまったが、有効期限より以降も日本で就職活動をしたい方に許可される特別な在留資格です。

・留学受入機関や雇用予定機関職員の方

  1. 留学生相談ができる日時

名古屋出入国在留管理局が開いている日(開庁日)の午前9時から午後4時まで

(注)なお相談は無制限にできるわけではありません。留学生相談には以下の制限があります。

・1人の相談者について1日あたり1回までです。

・1回の留学生相談は時間は30分までです。

また、相談者数にも制限があります。

・1日あたり「特定技能」以外及び「特定技能」に関する就職相談を合わせて12組まで

  1. 留学生相談の申し込み方法

「留学生の就職相談予約申出書」を記載し、留学生相談希望日の前週の同じ妖美の午後5時までに以下のファックス番号にて申し込みます。

・「特定技能」以外に関する就職相談をご希望の方は、

052-659-0515

就労審査第一部門

・「特定技能」に関する就職相談をご希望の方は

052-559-4377

就労審査第二部門

この申し込みをすませましたら、名古屋出入国在留管理局より相談希望日の2日前の午後5時までに

・予約受付票

連絡先FAX番号あてに送信します。

なお、相談日時に名古屋出入国在留管理局に来れなくなった場合には、

「特定技能」以外に関する留学生相談の場合

052-559-2114

就労審査第一部門

「特定技能」に関する留学生就職相談の場合

052-559-2110

就労審査第二部門

上記の番号がつながらない場合は

052-559-2150

総務課

までキャンセルなどのご連絡をお願いします。

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行政書士うすい法務事務所

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