日本の会社などが外国人を雇用する際、入管にビザの申請をすることが大半かと思います。このビザの申請を受理した入管は、雇用する会社に電話をかけ、業務内容を確認する目的で調査をすることがよくあります。
入管による電話での確認調査に対して、申請内容と異なる回答をした場合には、外国人の雇用に対する申請は不許可になる可能性が極めて高い結果につながります。
常識的に考えて、不許可処分(ビザの不交付)が当然の結果となるのは理解できるかと思います。外国人材を雇用する会社など所属機関がmこの入管の電話調査に対して申請内容と異なる回答などすれば、入管からしてみれば、雇用する会社はうそをついているとしか思えませんから。
そうすると、入管による電話調査に上手に対応する必要がありますが、ここで上手な対応としては、
・入管からの電話調査に対応する担当者を決めておく
・入管から電話があったときには、この担当者以外が応答しないように会社内で周知を徹底する
・担当者は雇用する外国人材が担当する業務を正確に把握する
・入管に提出する雇用理由書、採用理由書などの内容と矛盾する説明をしない
・入管が調査する多岐にわたる質問内容に対して虚偽なく回答する
といったことが挙げられます。
当然のことながら、入管に対して虚偽の資料を提出してはいけません。特に会社で担う作業がいわゆる単純労働であるにもかかわらず、入管に提出する資料(申請書式や雇用契約書、採用理由書など)はあたかも創造的な業務であるかのように説明するのはしてはなりません。資料に書いてある業務と実際の業務の内容が不一致の場合は、うその説明で政府から在留資格を出しとるということにほかなりません。絶対にするべきではありません。*************************
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