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まず、「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいいます。
「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいいます。一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。(技能実習法第23条による)

ここで、
技能実習の区分は、企業単独型と、団体監理型の二つの受入れ方式がありますが、どちらの受け入れ方式でも、実習期間に応じて
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に習熟するための活動(第3号技能実習)と区分されています。

従いまして、端的な説明としましては、

1.特定管理事業者とは、
日本に上陸して1年以内の技能実習生や特定技能生に対して実習管理する団体管理型の機関をさします。

2.一般管理事業者とは、
特定管理事業者以外の団体管理型の機関を指します。日本に入国してから1年を上回る期間が経過している技能実習生などを管理することができます。
2年目、3年目を迎える技能実習生や特定技能生(第2号技能実習など)や4年目、5年目の技能実習生や特定技能生(第3号技能実習など)を実習管理する団体管理型の機関を指します。

実習管理可能な範囲を比べるとわかるとおり、一般管理事業者の許可を得るほうが特定管理事業者の許可を得るよりも難しいとされています。

なお、これら管理事業者となるには許可を得なければなりません。許可を受けた監理団体に対しては、主務大臣(厚生労働大臣、法務大臣)から許可証が交付されます。