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  • 在留資格申請後に申請内容を変更

 

在留資格を申請した後、申請内容に変更がでた場合の対処方法です。申請後に申請人の氏名が変わったとか、就労ビザ申請の根拠となる雇用契約が取り消されたなどが典型例です。

 

  • 対処方法としてなにがあるか

在留資格を申請したのち、申請をどうしたいのか、を決める必要があります。たとえば母国にいる外国人を雇用したが、雇用をなかったことにしたい場合などですが、この場合には申請を取り下げるという方法になります。そもそも在留資格が必要ではなくなるからです。

 

他方、在留資格そのものは許可されて取得したいのだが、申請内容に変更が生じた場合です。雇用した企業の都合で業務内容に変更があったりした場合です。また、外国人からの変更をしたい場合としては、いったん雇用契約を結んだ企業との雇用関係を取り消したが、ほかの企業と別途あたらしく雇用契約を結んだ場合には、申請内容変更の手続きになります。

 

  • 在留資格の取り下げと申請内容変更の手続きについて

 

申請を取り下げる場合は、

・申請人氏名

・申請受付番号と申請した日付

・在留資格申請を取り下げたいという意思を明確に記述する文言

・取り下げるにいたった理由

・申請人(企業による雇用であれば雇用した企業などの所属機関)の署名押印

 

を記載した書面を申請を受理した入国管理局に提出すれば申請は取り消されます。

 

他方、申請内容の変更は、個別の対応になります。在留資格を申請した入国管理局にて個別の相談となります。

 

この場合、すでに受理された申請の審査がどれほど進んだかなどの観点から入国管理局の職員が、申請内容の変更を指導するか、または、すでに受理した在留資格の申請を不許可処分にして別途新たに申請しなおすかどうかを検討し、助言・指導することになります。

 

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代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

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