在留資格の申請が受理されたら、入国管理局による審査が開始され、処分が下りるまで申請人は待つのが一般的です。
しかし、在留資格申請をやめたい場合もあります。
・社員として雇用契約を取り交わした会社が、在留資格申請後処分が下りる前に倒産してしまった
・配偶者の在留資格を申請したが、処分が下りる前に離婚してしまった
などが原因の一例です。
このような場合、処分が下りる前に、いったん在留資格の申請をやめたいと考えるのも合理的な判断です。
やめる方法としましては、
・申請の取り下げ
が用意されています。
この申請の取り下げの様式は入国管理局で入手できますが、自由な形式で書いてもかまいません。
記載事項としましては、
・宛名(たとえば東京入国管理局長殿)、申請人の氏名、申請受付番号、申請人の生年月日、国籍
・「標記の申請につき取り下げます」との意思表示を明記
・取り下げ理由の記載
・申請人、雇用した会社(所属機関など)、の署名押印
・申請取り下げ書の提出年月日
となります。申請取り下げ理由に応じて必要な書類(雇用契約の取り消しであれば、辞職証明書、雇用した会社が倒産したのであれば、その旨がわかる書類、離婚したのであれば、離婚の事実が記載された戸籍謄本など)を添付します。
申請を取り下げる理由は、簡潔な記載でかまいません。
端的に、
・会社が倒産したため
とか、
・協議離婚したため
でも大丈夫です。
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