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日本に在留資格を取得して中長期居住している外国籍の方は、永住権を取得した方を除けば必ず在留資格の期限があります。

 

この期限より先に日本に引き続き在留したい場合には、更新手続きを申請しなくてはなりません。また、現在有するビザから他のビザへ切り替える場合でには変更申請をする必要があります。例えば留学生として日本に居住する外国人の方が在学する学校を卒業するのを機に日本で就職する際には、現在有する留学という在留資格から就職に適する在留資格(この場合は大半が技術・人文知識・国際業務の区分となります)へ変更申請します。

 

ここでご質問をたびたびいただくのが、更新や変更申請に対する処分が下る前に現在有するビザの期限が到来した場合に引き続き日本に居住することができるのか、もしかしたらオーバーステイになって警察や入国管理局に逮捕・収容されるのではないか、という内容です。例えば平成30年4月30日に有効期限が切れる在留資格を有する外国籍の方が、3が3月14日に入国管理局に更新(または変更)の申請をしたが、その結果の連絡がないまま、4月30日を迎えたら、オーバーステイになるのか、ということです。

 

結論から、申しますと、現在有する在留資格の期限月日から2か月間または処分の結果がでる日のどちらか短い日数の間は、今の在留資格と同じ資格で日本にいられます。例えば留学生なら、その留学生の身分で日本にいられます。

 

では、入管がとても混んでいて、この2か月をオーバーしたらどうなるのか、も不安になるかと思いますが、入国管理局は在留資格の有効期限月日から必ず2か月以内に処分を下すとしています。なので、2か月をオーバーしたら、という仮定はあり得ないとかんがえていいのです。

 

ここで注意してほしい点は、あくまで現在有する在留資格の範囲内で日本に居住できるとという点です。ときどき、会社員として採用されて、入管に変更申請したから会社員として働けると勘違いする方もいられるようですが、これは誤りです。特に現在有するビザが留学生の場合、週に28時間を超えて働くことはできませんので、この勘違いで28時間以上働いてしまうと、不法就労になります。お気をつけてください。

日本に在留資格を取得して中長期居住している外国籍の方は、永住権を取得した方を除けば必ず在留資格の期限があります。

 

この期限より先に日本に引き続き在留したい場合には、更新手続きを申請しなくてはなりません。また、現在有するビザから他のビザへ切り替える場合でには変更申請をする必要があります。例えば留学生として日本に居住する外国人の方が在学する学校を卒業するのを機に日本で就職する際には、現在有する留学という在留資格から就職に適する在留資格(この場合は大半が技術・人文知識・国際業務の区分となります)へ変更申請します。

 

ここでご質問をたびたびいただくのが、更新や変更申請に対する処分が下る前に現在有するビザの期限が到来した場合に引き続き日本に居住することができるのか、もしかしたらオーバーステイになって警察や入国管理局に逮捕・収容されるのではないか、という内容です。例えば平成30年4月30日に有効期限が切れる在留資格を有する外国籍の方が、3が3月14日に入国管理局に更新(または変更)の申請をしたが、その結果の連絡がないまま、4月30日を迎えたら、オーバーステイになるのか、ということです。

 

結論から、申しますと、現在有する在留資格の期限月日から2か月間または処分の結果がでる日のどちらか短い日数の間は、今の在留資格と同じ資格で日本にいられます。例えば留学生なら、その留学生の身分で日本にいられます。

 

では、入管がとても混んでいて、この2か月をオーバーしたらどうなるのか、も不安になるかと思いますが、入国管理局は在留資格の有効期限月日から必ず2か月以内に処分を下すとしています。なので、2か月をオーバーしたら、という仮定はあり得ないとかんがえていいのです。

 

ここで注意してほしい点は、あくまで現在有する在留資格の範囲内で日本に居住できるとという点です。ときどき、会社員として採用されて、入管に変更申請したから会社員として働けると勘違いする方もいられるようですが、これは誤りです。特に現在有するビザが留学生の場合、週に28時間を超えて働くことはできませんので、この勘違いで28時間以上働いてしまうと、不法就労になります。お気をつけてください。