外国人留学生行政書士

東京都町田市の行政書士事務所

代表 磨井 崇(うすい たかし)

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問)私は貿易関係の会社を経営している社長です。早稲田大学文学部に留学している台湾の留学生にアルバイトをお願いしようと考えています。仕事の内容は、日本語と中国語(繁体語)の翻訳が中心です。留学生は、資格外活動が許可されれば週に28時間を上限としてアルバイトができると知っていますが、この翻訳の業務は単純労働ではなく知的作業で請負契約の性格があります。そこで、週の雇用時間を28時間以下に抑える体裁にして、実質的には28時間以上はかかる分量の翻訳業務をお願いすることは適法でしょうか。

答)結論から申しますと、脱法行為であって違法な労働になります。たとえ形式的には28時間以内の雇用に抑えても、この時間を超える時間に対する労働対価を支払っていれば、それが職場で就労しようと自宅や学校に持ち帰って作業しようと実質的にみて28時間を超える労働をお願いしているとみなされます。

職場での就労時間が28時間以内に抑えても、依頼する業務量が28時間内ではおわらせることができないほどの量であってかつ28時間を超える部分に対して対価を支払う形態の労働が適法だとする声も散見されますが、もちろんこのような就労は違法です。違法としなければ、28時間以内に就労を制限する法制度が機能しなくなります。

しかしながら、28時間を超える就労も認められる例外があります。それは、就労内容が、教育機関で受ける教育内容の範囲内の場合です。たとえば、大学の文学部にて日本語を習得する学生であれば、日本語研究の一環としての翻訳業務であったり、法学部であれば、日本と母国の判例(裁判所が示す判断。判決や決定など。)の研究や法制度の比較検討であれば、この教育の範囲内にいえると考えられます。

もっとも、例外があるとしても、あくまで学生の在留資格は日本国で教育を受けるために許可される資格です。したがって、この目的にそぐわない態様のアルバイトは認められません。そしてアルバイトは日本での生活費や学費などを賄うためという目的で例外的に許可される資格外活動である以上、母国に仕送りをしたりとか不自然なほどの額の貯蓄を可能とするような高額の就労は不可です。

このような趣旨に照らしてみれば、形式的に28時間以下の就労であっても実質的にみて28時間を超える時間の就労になるようなアルバイトは、この点だけで違法な就労です。被雇用者である外国人留学生はもちろん、雇用主も処罰の対象となりえます。

もし翻訳や判例研究などという学業に付随する内容の業務をアルバイトでお願したいのであれば、実質的にみて28時間以内の労働に収まるかの観点で適法性を判断してみてください。そのうえで28時間を超えるのであれば、超える部分につき許容されるかを入国管理局に問い合わせして許可の判断を仰いでください。

くれぐれも、タイムカードが28時間以内だから合法だといって(うそぶいて)持ち帰りの業務を留学生のアルバイトの方に振って実質的に28時間を超えるような雇用はなさらないのが賢明かと考えます。