不倫という不貞行為によって、浮気された側の配偶者は、不倫した配偶者及びその相手に対して慰藉料請求ができます。 そして、この慰藉料請求の原因となった不貞行為は、法律上、不法行為のひとつとされます。
ここで、不法行為の消滅時効は、被害者(浮気された側の配偶者)が、その加害行為及び加害者を知った時点から3年の短期で消滅します。
従って、不法行為のひとつである慰藉料請求する権利は、請求できるようになった時点(浮気の事実及び浮気した両当事者を知った時点)からまる3年が経過するまでの間、慰藉料を請求できることになります。ただし、この3年という短期時効消滅の他に、除斥期間というものが規定せれており、この除斥期間によって、不貞行為から10年で請求ができないことなります。この除斥期間は請求権者の事情(いつ不貞行為や不倫の相手を知ったかなどの事情です)は関係なく10年で完成します。
時効中断効とは、進行中の時効をいったんふりだしにもどすこと。 たとえば、夫と不倫相手との不貞行為と、不倫相手の氏名が判明したのが2年前だとします。 このままですと、あと1年で慰藉料を請求できる権利は消滅します(なお、消滅時効の法的性質を正確に書くと、当然のごとく消滅するわけではないのですが(判例通説)、ここでは法的性質に関する記述を割愛し、単純に、消滅するとさせていただきます)。
しかし、時効を中断する行為をすれば、消滅時効の起算点は振り出しにもどます。
すなわち時効を中断する行為を起算点としてあと3年は時効によって消滅しないのです。
時効中断効が生じる行為としては、
・催告
「支払ってください」と裁判以外の場で相手に求める行為です。 この催告の後6ヶ月以内に裁判を提起しないと中断の効果は生じません。
・債務の一部承認
支払いの義務を負う人(債務者。不倫行為で慰藉料が生じた場合においては、浮気をした当事者。)が自ら一部を支払う行為です。 なお、一部ではなく、全額支払った場合には、当然に支払い義務が消滅しますので、全額を支払った場合には時効中断という概念は生じません。
・訴えの提起
民事訴訟を提起した場合です。
などがあります。詳細は弁護士や行政書士など法律・法務の専門家にお問い合わせください。
今回のご相談内容は、内容証明を浮気した当事者に送るということですので、この内容証明の送達という行為は、これら時効中断効が生じる行為のうち、催告にあたります。
では、内容証明の送達という催告によって、どの範囲の人まで時効中断効が生じるのでしょうか。 具体的には、夫に対する催告によって、不倫相手への慰藉料請求権も時効中断することが認められるのでしょうか。
答えは、冒頭で書いたとおり、催告を受けた人に対してのみ、時効消滅の中断効が認められるにすぎません。
夫に対して慰藉料請求の催告をしたならば、夫のみ。
不倫相手に催告したならば、その不倫相手のみ、です。
これを法律用語で記述すると、不貞行為という共同不法行為によって成立した不真性連帯債務における請求の絶対効の有無(主観的範囲)、ということになります。
ここで、不真性連帯債務は、連帯債務と異なり、請求には相対効しか認められません。 この結論は、請求を検討する方にとっては酷なものです。
しかし、現実は現実。 なんとかして不倫相手の氏名と住所を割り出すしかありません。 弊事務所の経験ですと、不倫相手の氏名や住所は、割り出せるときはあっさりと割り出せますが、難しいときはとことん難しいという印象です。 弊事務所は、不倫相手の氏名や住所の割り出しを、協力してくださる弁護士や探偵を適時投入するなどしてお手伝いいたします。もちろん合法の範囲です。
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