
令和7年10月16日以降に経営管理の在留資格更新申請する場合の審査変更点について
令和7年10月16日以降、経営管理の認定証明書交付申請や経営管理への変更申請には新しい審査基準が適用されます。
では、令和7年10月16日よりも前に経営管理の在留資格の許可を得ている外国籍の方の更新申請にも新審査基準に関連した影響はあるでしょうか。
結論として、令和7年10月16日よりも前に経営管理の在留資格の許可を得ている外国籍の方の更新申請にも新審査基準に関連した影響はあります。
影響のポイントとしては以下の通りです。
1.新審査基準は、運用開始である2025年10月16日以降3年経過した最初の更新申請に対して適用されます。
3年間の経過期間を設けています。3年経過するまでは新審査基準に基づく審査の対象外になるのが原則です。
2.ただし、この経過措置期間の3年を経過する前の更新申請に対しては、以下のポイントを厳格に審査します。
・法人所得税などの国税の期限内の納付
・社会保険料の期限内の納付
・雇用保険の期限内の納付
・労災保険の期限内の納付
・在留資格を有する期間内の長期出国の有無
以上のポイントについて、納付していないなどの経歴がある場合には、その理由を求めます。
従いまして、これらの未納などがある場合には速やかに未納分を完納する必要が生じると考えて差し支えないと思います。