*

永住権は、その名称のとおり、期限なく日本に居住できる在留資格です。

期限がないわけですから、いったん永住権を取得すれば、更新申請などしなくても日本で活動が可能です。

ただ、永住権を証する在留カードには期限があります。

永住権という資格と在留カードの期限の関係は、運転免許の資格と運転免許証の関係ににていますね。免許は取り消されなければ基本的には期限なく公道で自動車などを運転できますが、この資格を証する運転免許証には期限があります。もっとも、運転免許は、この運転免許証の更新を怠ると資格を喪失しますが、永住権はこのような処置をうけることはありません。

さて、この永住権の資格を持つ外国人が日本国外にいる間にこの在留カードの期限が到来した場合はどうなるでしょうか。

この場合は、日本に再入国したのちに在留カードの更新手続きを申請すれば問題ありません。在留カードの更新手続きを担う機関は居住地を管轄する入国管理局ですが、入管は当然に有効期限が到来したときに永住権を持つ申請人が日本国外にいたことをパスポートの渡航歴などで把握します。

従いまして、この場合には問題なく在留カードの切り替えを行います。

時として、在留カードの有効期限内に必ず切り替え手続きを取らないと永住権が取り消されるよとアドバイスする方もいるようですが、ご心配なく。

むしろ、再入国申請を怠らないようお願いします。この申請をしないで日本国外へ出国すると、その時点で在留資格を喪失します。からり面倒なことになります。

*************************

初回ご相談無料

こちらへお電話をしてください

→090-6560-7099

東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

携帯電話:090-6560-7099

メール:usuitks1967@gmail.com

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/takashi.usui.71

Line id:usuitks

LINEQRコード

行政書士QRコード

*************************