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在留資格変更や更新の結果の出頭について

在留資格の変更・更新を申請した結果、不交付処分の場合、申請人が申請した入国管理局に出頭するのが原則です。

この出頭は、ほかの人に代わってもらえるのでしょうか。これは、申請人である日本に居住する外国籍の方が多忙などの理由で申請した申請取次をした弁護士や行政書士にひとりだけで入管に出向き、結果を聞いてきてほしいといった場合に、申請取次の弁護士や行政書士だけが入管に出頭して不許可処分を受けることができるのか、ということです。

結論から申しますと、申請人の不在で不交付処分の執行(要はビザの変更や更新が駄目になった場合の事後手続き)を進めることはできません。あくまで申請人である外国人自らが入管に出向く必要があります。これは、不交付処分の通知書の受領を証明するため、申請した外国人本人による署名が必要であるためです。

もちろん、申請した外国人が一人だけで出向き不交付処分の執行を受けることはまったく問題ありません。法律上、当然に可能です。ただ、日本語のみで行われる不交付処分の執行を、処分を受ける外国籍の方が十分理解できるかというのは、また別の話です。この意味で、申請人が理解できる言語で説明できる人を同伴させることをお勧めします。

ちなみに弊事務所の代表行政書士はなんとかなんとかかすかにほのかに英語と日本語の通訳をしています。

申請人以外の同伴者が付き添いで不交付処分の執行を受けることができるか。

取次した弁護士や行政書士の方(法人で依頼を受け申請様式の所属欄に、勤務先である法人を記入した有資格者を含む)やその外国人を雇用した会社や事業主さんは、権利として付き添って同席のうえ、不許可の処分に立ち会うことができます。

また、そのような法律上の関係がある者以外であっても、不許可処分を行う入国管理局の職員に事前に同席の許可を受けた方も同席が可能です。この場合の事前の許可は、あらかじめ電話などで入国管理局に連絡と承諾を得るのが望ましいですが、出頭の際に同伴し、その場で入管の調査官に許可を求めるのも可能ではあります。もちろん、同席を希望する方が事自己の身分を偽って許可を求めるのは許されることではありません(犯罪です)し、許可を求めた際に不交付処分を執行する入管の職員から同席を認めない旨の回答があった場合は、同席はできません。同席を認めないとの説明があった場合には、入国管理局の職員の指示に従ってください。