十分な報酬を払えない企業が雇用する社員に副業を認める潮流は、なにも日本人社員に限ったことではないらしいです。
日本の会社で社員として働く外国籍の従業員にも当然に会社の就業規則が適用されます。従って就業規則に副業を許容する条項が記載されていれば、雇用される外国人従業員も社員の地位のまま会社の業務とは別に副業を営むことが可能になります。個人事業主になれるわけです。しかし、会社に勤める外国籍の従業員は、日本国籍を持つ社員にはない問題を検討する必要があります。在留資格の問題です。
在留資格は、日本の入国管理局に許可を得て得る適法な居住を可能とする資格ですが、日本の会社に雇用されて働く外国人は、一般的に「技術・人文知識・国際業務」という区分の在留資格で日本に就労するケースがほとんどかと思います。この「技術・人文知識・国際業務」資格の許可申請する場合には雇用契約書の添付が必要であり、入国管理局はこの雇用契約書は申請書に記載する就労内容を審査して処分を決定します。
しかしながら、副業はこの審査の時点で不明なことがほとんどでしょう。
そこで、副業として報酬を得る活動が、出入国及び難民法の観点から合法かなどを解説します。
外国人の社員は、日本では雇用されている社員の地位ですので、雇用する会社とは関係なく個人で営業活動する行為は、雇用する会社との関係では副業にあたります。この副業を「技術・人文知識・国際業務」の資格で日本にておこなってよいかというと、行うこと自体は適法です。ただし就業規則の取り決めによって禁止されている場合もあります。禁止している場合であれば、副業を行う行為は雇用契約によってしてはいけないことになります。
副業として個人で収益をあげる営業活動をしてよいからといって無制限に行ってよいかというと、そうはなりません。ある程度までの範囲内での活動に限定されます
問題はこの範囲の具体的な基準ですが、入国管理局は、
を個別の本業・副業に対して実質的に審査・検討するようです。
たとえば、本業をするために入国管理局が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を許可したのに、実際の仕事量が、本業:副業=2:8といった配分では、なんのために在留資格を許可したのかという問題になるのは容易にわかることだと思います。実質的に見て在留資格制度を逸脱した脱法行為といえるかを実質的に審査するわけです。
入国管理局は、悪質な事案でなければ摘発などはしないようですが、やはり安心して副業などに打ち込みたいと考えるのが普通かと思います。
安全に副業で営業活動する方法として、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を得る方法があります。
実際、いままで入国管理局は、就労の在留資格を持つ外国の方に、「資格外活動」を許可しているケースもあります。例えば、平日は会社で翻訳通訳の仕事をしながら、休日は英会話学校などで英語の講師を務めるといったケースです。
この資格外活動を得れば、不安を感じながら個人で仕事をしても大丈夫です。
資格外活動の許可処分を申請する際、入国管理局は、本業と副業の時間や収入のバランスを重く見ます。ですので、資格外活動を申請する際の添付資料として、資格外活動の内容を説明する資料や、個別の契約書の提出が大切になってきます。
を記載した契約書を資料にして添付することになります。
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