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在留資格の変更を申請したけれど、不許可処分となり、
出国に向けた準備活動だけが許される特定活動が与えられた場合、
原則として母国に帰国しなくてはなりません。

とはいえ、帰国となると航空チケット代金もかかりますし、
日本で就労したい場合には帰国後認定申請が許可されるまでは
日本で就労ができず、この期間が無駄になるとの判断で、再度申請
をしたい方がいてもおかしくはないのが現状です。特に難民申請
した日本に居住する外国籍の方は、特定活動によって風俗を除いて
制限なく就労ができる制度の下、工場や現場などで働いている方が
ほとんどです。このような難民申請の方は、継続して日本で働きたい
との気持ちになるようです。

では、帰国せずに再申請は認められるでしょうか。

この帰国に向けた準備活動(出国準備期間)のための
特定活動の期間が31日の場合、再度の変更申請が可能です。
他方、この特定活動のビザが30日の場合、いったん帰国せずに
継続して日本に居住しつつ再申請は認められないのが原則です。

しかし、入管の判断によっては30日の場合であっても再申請が
認められる場合があります。

ですので、就労のためのビザの再申請が可能な条件が満たさるので
あれば、在留資格の再申請をしてみてはいかがでしょうか。

ただし、当然のことながら、真実は条件を満たしていないのに、
あたかもみたしているかのような虚偽の資料を作成して、うその
再申請は絶対だめです。

「ルールを守って国際化」

は絶対に犯してはならない法治国家日本の鉄則です。

もちろん、入管はこのようなウソの申請を実質審査によって見抜く
機関ですから、ウソは絶対に見抜かれますよ。その場合、最悪は
刑法犯として検挙されますし、仮に逮捕・起訴・有罪判決まで
いたらなくても厳しいペナルティが課せられます。

偽造結婚とか、偽造卒業証書、偽造やねつ造の雇用契約書
は絶対に作成してはなりません。

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代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
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