*

3.【難民申請制度変更】難民申請中の方へ今後の対策

さて、この在留資格変更ですが、基本的には許可処分が下りることは難しいです。これは、そもそも日本に難民として定着したいと申請している外国人が(入国管理局からしてみれば)ある日突然、就職先が見つかったから在留資格を変更したいと申請することに対して、難民申請が虚偽だったのではないとの疑いが生じるからです。つまり、いままで母国に戻った場合に生命の危険が明白だなどとの理由で申請していたのがうそであるのではないかとの判断に傾くからです。

このような背景を考えますと、現在難民申請中であって特定活動で日本に中長期居住する外国人の雇用の継続は、在留資格変更の申請をすれば大丈夫と判断するのは楽観的すぎるかもしれません。
*************************
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
Line:usuitks
初回ご相談無料
*************************