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難民申請中の在日外国人の雇用継続が厳しい状況になっています。

 

1.【難民申請制度変更】難民申請の方が日本で働けなくなります!

 

難民申請中の在日外国人は、申請から6か月経過すれば原則として風俗営業を除き就労が可能であって現在難民申請中の外国人は1万人以上いると推定されていますが、この大半が就労していると考えられます。

 

しかしながら、今年に入って日本政府は難民申請に関する制度を変更しました。この制度変更に合わせ、難民申請中の外国人に付与される特別活動という在留資格の更新も基本的に許可しない方針になりました。

 

つまり、難民申請中の外国人を雇用する日本の企業は、いま手元にある在留カードに記載されている有効期限が到来した日をもって雇用ができなくなります。

 

2.就労可能の難民申請中の外国人かを確認する必要があります!

雇用主さんは、雇っている外国人が所持する在留カードを必ず目視でチェックしてみてください。

表面の在留区分に「特別活動」とあり、裏面の下部にゴム印のような印刷で就労を許可すると書いてあるか、または難民申請中の外国人が所持するパスポートにホチキス留めで添付してある就労許可があれば基本的には合法的に就労可能ですが、これも現在の在留カードの有効期限まで許されていることになるのです。

 

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