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外国にお住まいの外国人を中長期滞在する前提で日本に呼び寄せるときには、当然法務省がだすビザが必要となります。(この在留資格(ビザ)は、説明すれば話がながくなますので今回の記事では割愛します)。

日本に呼び寄せるときに申請する申請手続きのことを認定申請(イリジビリティ)ですが、この申請に対して法務省出入国在留管理庁が実質審査を行い、日本国に在留しても問題がない人物であると判断すれば、許可処分が下されます。

この処分結果により、呼び寄せる人や機関(会社や学校など)の元に在留資格認定証明書が書留で送られてきます。ですので、入管から書留が届き、その封筒を開けてみて、その中に在留資格認定証明書が入っていれば、とてもうれしくなる、という寸法です。

なお、書留を開けて在留資格認定証明書が入っていれば、その後は、この在留資格認定証明書を外国に住む、日本へ呼び寄せる外国人に国際便で送ります。

さて、この在留資格認定証明書ですが、有効期間があります。日本国政府が、日本に中長期在留しても問題がない人物であると判断した結果を証明する公文書ですから、処分結果後期限がなくその許可処分が効力を持つわけではないのですね。

そして、この有効期間内に外国人が自分のパスポートと国際郵便で受け取った在留資格認定証明書を持って母国の日本大使館・領事部に出向き、自分のパスポートにスタンプを貼ってもらい、日本国への入国申請を行うわけですが、このスタンプを貼ってもらう手続きと入国申請が有効期間を経過したらできなくなります。

この有効期間は、法令では在留資格認定証明書の発行年月日から3か月と定められています。つまり、日本大使館・領事部でのスタンプの貼り付と入国を、発行期日から3か月以内にすませないと、最初の認定申請からやり直しとなります。

しかし、昨年から世界に蔓延した新型コロナウィルス拡散未然防止のため、日本への渡航が不可能か、大きく制限されていて、3か月以内にこれらスタンプの貼り付けと入国(例えば成田空港でのイミグレの審査官へのパスポートの提示など)が不可能のケースも頻発しています。

そこで、このような状況を踏まえ、出入国在留管理局は現在の時点(2021年6月)の時点で、この期限につき特例措置をとって救済を図っています。

特例措置は、以下のおとりです。

・2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書については、2021年4月30日まで有効なものとみなします。

・2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書については、2021年7月31日まで有効なもとのみなします。

・2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日から「6か月」有効なものとみなします。