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問)現在日本で会社を経営しています。取引先の優秀な外国人をヘッドハンティングしてわが社の取締役に据えたいと思っていますが可能でしょうか。社長である代表取締役にはしないで代表権のない取締役にしたいと考えています。

 

答)在留資格としては「経営・管理」になります。この場合、代表権のない取締役として日本に外国人を招聘するのであれば、招へいしようとしている外国人が取締役か実質的にこれと同等の経験を過去5年持つ必要があります。ヘッドハンティングしようとしている人材が過去取締役など会社経営にたずさわたった経験が5年なければ、「経営・管理」では招へいできません。その場合、会社役員ではなく従業員として雇用することになります。例えば支店長や事務所の支配人といった幹部での雇用はいかがでしょうか。この幹部の雇用では、在留資格は人文知識などになるかと思います。また、会社の中核的地位であれば、 「経営・管理」での招聘も可能です。