フィリピン人との離婚は、
できない!
と断言する人も数多くいらっしゃいます。
フィリピンには離婚制度がないから!
といった理由です。このフィリピンには離婚制度がないのはカトリック国だからという付言もつける方もいらっしゃいます。
しかし、です。
フィリピン人との離婚、可能なんです。
フィリピン国民法でも、外国人(フィリピンから見ての外国。例えば日本)から離婚の申請があった場合には、離婚ができる、としています。ですので、フィリピン人と離婚したいができないと思っているかた、あるいはフィリピン人の恋人がいて結婚したいけど、そのフィリピン人の恋人には分かれていない夫がいて、夫と離婚ができない以上結婚(再婚)もできないのではと嘆いている方、ご心配なく。フィリピンでの離婚を経れば無事独身に戻ります。
少し調べれば、フィリピン人の離婚については、
アナルメントという制度
と
リコジネーションという制度
の二つがあることにわかるかと思います。
この二つの制度、ときおり混乱して使用されていることが多いかと思います。
有名なのはアナルメント、のほうでしょうか。
フィリピン人との離婚はアナルメントをすればできるよ!
とおっしゃる方もいますが、リコジネーションのほうを説明する方はなかなかいませんよね。
で、このフィリピン人との離婚制度であるアナルメントとリコジネーションの違いですが、
アナルメントは、日本国での結婚が解消されていない場合
リコジネーションは、すでに日本国での離婚が成立している場合
に適用されるようです。
アナルメントにかかる費用は、130万円前後、期間が1,2年ほど
リコジネーションにかかる費用は5,60万円前後 期間が8カ月ほど
のようです。もちろん離婚の中身によって期間が前後するケースも多々あります。
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弊事務所は、フィリピン人の離婚業務の経験がございます。
ぜひ弊事務所にご相談のご連絡をいただけたら、と存じます。