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フィリピン人女性が前夫と離婚しなくても結婚できます!配偶者ビザも取得できます!

以下の書類を日本国の役場に提出できれば、結婚ができます(同一人物との再婚の場合)

・届書
・PSAまたはNSO発行の婚姻記録証明と訳文
・PSAまたはNSO発行の出生証明書と日本語訳文
・結婚しようとされるフィリピン人のパスポートと日本語訳文

弊事務所は、これらの書類の取得と提出を代行いたします。お気軽にお問合せください。

以下、よくある質問と回答を記述します。

問)フィリピンには離婚がないと聞きました。 そもそも離婚はできないのではないですか?

答)きわめてよく耳にする噂ですが、フィリピン国民法は明確に規定しています。

フィリピンの法制によれば、フィリピン国外において外国人配偶者(たとえば日本人の夫)との離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚しえる資格を取得したときは、当該フィリピン人(たとえばフィリピン人妻)もまた、フィリピン法の下で再婚できるとされています(フィリピン家族法第26条第2項)。

つまり、日本国とフィリピン国の両国で結婚届を届け出て両国で結婚状態にある夫婦が日本国で離婚(協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚)が有効に成立し、役場に離婚が届出されていれば、日本人たる夫もフィリピン人たる妻も双方が日本国およびフィリピン国の双方で再婚ができます。

フィリピン国民法の規定のことばから理解できる結論として、フィリピン人同士の離婚はありませんが、日本人とフィリピン人との夫婦が日本国で離婚し再婚しえる資格を取得した場合、フィリピン国でもまた再婚ができます。

ただ、正確な言葉を使うのであれば、確かにフィリピン国に離婚という制度はありませんが、かといって、いったん結婚したら死別するまで生涯夫婦でありつづけなけれがならないかというと違います。

フィリピンでは、人違いや詐欺、暴力に基づいて成立した結婚に対しては、裁判所の判決により婚姻無効や取り消しによって解消するという制度があります。離婚しても結婚した事実は抹消できない離婚という制度はありませんが、そもそも結婚がなかったとする制度はあることから、フィリピンの離婚について誤解が生じているのではないでしょうか。

問)離婚および再婚ができるということですが、具体的にイメージしずらいです。具体的な場合に当てはめて説明してください。

フィリピン人の女性Aが日本人男性太郎とフィリピン国および日本国で結婚し、日本人等在留資格を得たうえで日本にて夫婦になっていましたが、Aは甲と日本国内だけで離婚しました。

そののち、Aは独身だと伝えたうえで、日本国内で太郎とは別の日本人男性次郎と結婚したいと考えます。

この場合、一般的にはまず太郎とAの離婚手続きをフィリピン国内で経ないと結婚できないとアドバイスされてきました。日本国の役場にてAが次郎との結婚届を届ける際に、フィリピン国の政府機関NSOが発行する婚姻履歴証明書(サーティフィケートオブマリッジ)に独身の記載がなければ日本で結婚する際に外国人に提出が求められる独身要件具備証明書の提出を具備しないと判断されるからです。

ここで、フィリピンではいまだAは太郎と結婚している状態ですので、この独身要件具備証明書には既婚の記載になっています。

したがいまして、このままではAは次郎と再婚ができません。

さらに、フィリピン国には離婚制度がない以上、この独身要件具備証明書を日本国の役場に提出できないため、結局Aは次郎と再婚はできないというアドバイスも大変多く散見されます。

しかし、Aは太郎との結婚無効の訴えや取り消しの訴えなどをフィリピン国の裁判所にて訴訟を提起して、離婚無効または取り消しの判決を得たうえでNSOの婚姻履歴証明書に訂正を加え、独身に戻った状態で次郎との再婚が可能です。

さらのこのたび、このような本国での離婚手続きを経ないでも、独身要件具備証明書の提出ができない事情があれば、日本国内だけの手続きで再婚が可能になりました。つまり、Aは、上記の書類をそろえて次郎の本籍地を管轄する役場に届け出れば、次郎との再婚が可能となります。

問)フィリピンでの離婚裁判を経ないで再婚する場合、かかる期間はどのくらいですか?
また離婚裁判を提起する手続きを取った場合に裁判の判決がでるまでどの期間かかりますか?

申請書類に疑義がなければその場で結婚届が受理されます。ですので、このフィリピン国での離婚裁判を経ないで再婚するこの手続きをとれば、最短で1日で結婚が有効に成立します。もっとも、疑いが生じた場合には、役場の受付窓口は法務省に照会をかけたうえで受理するかの判断をします。この場合、照会に対する回答が出るまで2,3か月かかる場合もあるようです。

フィリピンで婚姻無効もしくは取り消しの判決を求める裁判(アナルメント)を提起した場合、判決が下るまで2か月ほどかかるのがいままでの通例です。

問)この手続きを利用する際、前夫の協力は必要ですか?
必要ありません。