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問)私は日本で暮らす日本人です。日本でレストランを経営する中国人の友人から、彼の親族を日本に招聘するときの保証人になってほしいと頼まれています。彼の誠実な人柄はよく知っているので、保証人になってもよいとは思うのですが、保証人になったら、いろいろと責任を負うのかと考えると躊躇する気持ちになるのも正直なところです。とくに保証人という文言は、連帯保証人のような責任を負うのでは自分の家族にも迷惑をかけるのではないかと思います。日本に招聘する際に保証人になった場合は、損害賠償や借金の返済の義務を追うものでしょうか。また、刑事事件を起こした場合には、共犯ではないかと疑われるのでしょうか。

答)入国・在留手続きで要求されるのは、「身元保証」です。これは、

・日本に入国する外国人がどのような人物か
・経済的裏付けがあるかどうか

が不明であるため、日本に居住する方がこれを保証するというほどの意味です。
従いまして、民法が規定する「保証人」とは異なり、日本に在留する外国人が背負った借金を支払わなくてはならなかったり、損害賠償の責任を負うわけではございません。ご安心ください。もちろん、身元保証人になったからといって、犯罪の共犯と疑われることはありません。

入国管理局に提出する身元保証書(短期滞在ビザであれば現地にある日本国領事館などに提出)は、以下の事項について保証するとしています。

・滞在費
・帰国旅費
・法令の遵守

この三つの責任を負うわけです。
具体的には、身元保証人は、日本国で滞在する外国人から、在留活動や生活面の相談にのったり、法令に違反しないよう指導したり、また、滞在費や帰国旅費などについても本人に支払い能力がない場合には、本人に代わって支払うなど金銭的な援助をする責任を負います。

繰り返すになりますが、外国人が日本で負った借金の返済や不法行為によって生じた損害賠償責任を連帯して負うことは、この身元保証人になったからといって生じることはありません。