車庫証明法律相談)
車庫証明を申請する際には、以下の書類を、車庫の住所を管轄する警察署に提出して申請します(なお、以下の書類は東京都下の警視庁の場合です)。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
そして、上記の書類には、自動車の占有者として氏名を記入する欄があるのみです。車庫証明の申請にあたって、自動車の所有者氏名を記入しないのです。従いまして、自動車の所有者と使用者が同じであっても、異なる別人であっても、車庫証明申請に用いる書類に違いはありません。
なお、所有者と使用者は、陸運局が掌握する車検証に記載されます。