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離婚後の在留資格の扱いについて

 

問)昨年の3月に離婚し18ヶ月が経過しました。在留資格は日本人等配偶者在留資格(いわゆるサポウズビザ)です。できれば出身国に帰国せずに日本国で日本人と再婚し、あらたに日本人等配偶者の在留資格を取得したいですが、どのようにすればいいですか。

 

答)残念ながら帰国せずに新たに日本人配偶者の在留資格の許可処分を受けるのは難しいのが実務です。

 

離婚の事実の報告義務

 入管法の改正により、日本人等在留資格で適法に日本に居住する外国籍の方は離婚を入国管理局に報告することが義務付けられました。そして、ビザは、6ヶ月の活動の事実がないことをもって取り消し処分の対象となります。 離婚後報告をせずに18ヶ月が経過していますので、速やかに入国管理局に出頭し、離婚の報告を行うことをお奨めします。

 

特定活動への変更

そののち、特定活動という名の帰国に向けての活動(借家であれば、賃借契約の解除や、会社員なら退職、または、転勤など)のみが認められるビザに切り替わる可能性が高いです。

 

特定活動という在留資格の有効期間は、ケースバイケースですが、行政書士うすい法務事務所が扱った案件で最短期間は4日でした。長いと31日です。

 

違法滞在(オーバーステイ)

この特定活動の有効期間が経過してもなお日本国に在留すると、違法滞在(いわゆるオーバーステイ)となり、警察官や入管職員による職務質問でオーバーステイが発覚すると入国管理局に収容されます。 収容の後に退去強制となり、日本から離脱してから少なくとも5年間は日本へ再入国できない状態となります。

 

配偶者として日本国に居住したい場合

もし離婚後も他の配偶者と結婚して配偶者等の在留資格で日本国に居住したいというのであれば、いったん帰国し、母国で離婚手続きを済ませた上で再度日本人等(等というのは、日本国に居住する定住者や特別定住者、永住者を指します)と結婚届を本籍地の役所に届けます。その後に日本人等配偶者の在留資格の許可処分を入国管理局に申請します。

 

在留特別手続き

なお、違法在留で検挙され、入国管理局に収容中に在留特別の手続きで特別に在留資格を得る場合もありますが、この手続き(在留特別手続き。いわゆる在特)は、在留資格許可処分が法務大臣の広範な裁量権の元での許可ですので、必ずしも在留許可処分が下るとは限りません。あくまで例外的な措置ですので、出頭当初から在留特別が得られるから大丈夫だとの考えは避けるべきです。

 

 

 

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