
まず特定技能1号で期間を残した外国籍人材の方がいったん帰国した場合でも特定技能1号での認定申請(呼び寄せ)は可能とのことです。
ただ、この申請で許可処分がくだっても在留期間はかつて日本で在留した時の期間を加算して満5年となる期間となるそうです。
例えばかつて特定技能1号で日本に4年3か月在留した時点で帰国した場合、許可処分がおりても最大9か月の在留期間となります。
つまり
5年―4年3か月=9か月
という計算です。
許可処分を受けて満5年が経過した時点で特定技能2号に変更するか(変更申請に対して入管が許可処分をくだすか)はその時の状況次第となります。