
オンラインで申し込んだ申請をなんからの事情で取り下げたい場合、どうすればよいでしょうか。
オンライン申請を受理した出入国管理局に取下書を提出すれば大丈夫です。
この取下書はこちらのサイトでダウンロードできます。
なお、ここで注意が必要な点があります。
取り下げによって申請人(外国人)が不法滞在になるかどうか、です。
この心配は、オンライン申請が
・更新申請
または、
・変更申請
の場合です。母国にいる外国人を日本に呼び寄せる認定申請の場合はこの心配は不要です。
ではなぜ不法滞在になるかを検討する必要があるか、です。
まず日本にいる外国人が在留資格の変更または更新する時には既に許可を得ている在留資格の有効期間内である必要があります。もし申請の時点ですでに有効期限を超えているのであれば、不法滞在の状態ですからそもそも申請自体が不可能です。
一般的には、在留資格の有効期限内に外国人は出入国在留管理局に申請し、その有効期限内に審査が終わり結果処分の通知がだされます。
しかし、必ずしも出入国在留管理局がこの有効期限内に処分を出すとは限りません。たとえば有効期限のぎりぎりになって申請したとき、審査がこのぎりぎりの短い日数で終わらせるのは難しいでしょう。
そうすると、有効期限経過したらただちに申請人がオーバーステイになるかというとそうではありません。
有効期限年月日の翌日を起算日として最大2か月の特例期間を設けています。
この期間内であれば、適法な在留となります。
このような手当を施された在留外国人の申請を取り下げたら、その時点で違法滞在となります。この特例期間は出入国在留管理局の審査期間中のためという根拠が必要となるため、この根拠が失われた時点でこの特例期間の適用がなくなるためです。
したがって申請後、すでに許可を受けている在留資格の有効期限を超えたときに変更や更新の取り下げはできないことになります。