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特定技能1号の外国籍人材が、在留資格の期間を少し残して母国に帰国した場合、再度特定技能1号を認定申請できるか?

結論から言うと、再申請して再度「特定技能1号」として来日することは可能です。
ただし、いくつか注意すべきポイントがあります。

通算期間の制限: 特定技能1号は合計で最大5年までしか在留できません。前回の滞在期間(例:2年滞在したなら、残りは3年)がカウントされるため、リセットされてゼロから5年スタートになるわけではありません。
必要な手続き: 一度完全に帰国(在留カードを返納)している場合は、新規の「在留資格認定証明書交付申請(COE)」が必要です。
中断理由: 自己都合の退職・帰国であれば問題ありませんが、もし前回の滞在中に失踪や不法就労などの問題があった場合は、審査が厳しくなります。
試験の免除: 同じ職種に戻る場合、すでに試験合格や実務経験の要件を満たしているとみなされるため、技能試験や日本語試験は改めて受ける必要がないケースがほとんどです。 [1, 2, 3, 4]