
ベトナム人の方と国際結婚するときの手続きについて
ベトナム国籍の方と結婚してベトナム国籍の方が日本人配偶者の在留資格を得てお二人が日本で生活するという前提のお話です。
ベトナム国籍の方が母国で発行される独身要件具備証明書とその翻訳、その方のパスポートの原本を持参して日本人配偶者の方が婚姻届けを役所に出します。この役所は、基本的にはその方の本籍地での届出ですが、戸籍謄本を添付すれば、この本籍地以外の役所でも婚姻届を受理します。なお、この場合は、受け取りイコール婚姻届の受理とはなりません。あくまで本籍地以外の役所が受け取ったのち、本籍地へこの婚姻届を回送するだけです。したがいまして、婚姻届受理証明書もうけとった本籍地以外の役所が交付するわけではありません。
日本で婚姻が成立しましたら、婚姻届受理証明書と婚姻の事実を記載した戸籍謄本を本籍地の役所に交付してもらいます。ちなみに婚姻届の受理後、3~10日ほどで婚姻の事実が戸籍謄本に反映されるのが多数のようです。これは、婚姻の事実を反映するための役所内の手続きとシステム処理のために要する事務処理の都合です。一方、婚姻届受理証明書は、本籍地の役所での届出であれば、その日に交付をうけることができます。
このように婚姻届受理証明書と婚姻の事実の記載のある戸籍謄本を揃えたら、以下の認証手続きを行います。
ベトナム人民共和国が条約に加盟していないため日本国の外務省でのアポスティーユができないことによって必要となる手続きです。
これは、日本の公証役場にて公証人が行う手続きです。公証認証をお願いする公証役場はどちらの公証役場でもかまいません。すなわち土地管轄はありません。例えば、本籍地が岩手県の方(戸籍謄本が岩手県内の市にある)で、お住まいが埼玉県(住民票が埼玉県内の市にある)の方が、東京都の公証役場でこの公証認証をお願いしても大丈夫です。
この公証役場での公証認証は、1部につき手数料が12,000円弱かかります。婚姻届受理証明書と婚姻の事実の記載のある戸籍謄本の公証認証は同時に行えますので、この料金で収まります。なお、公証役場では、外務省認証を付けますか、と聞かれますが、在ベトナム日本総領事館での外務省認証をつける必要がなければ、公証役場での外務省認証をつけます。公証役場で予約の日時をとり、本人確認のための公的証明書と婚姻届受理証明書、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を持参して公証役場でこの公証認証を行います。認証はその場で終わり、公証認証を終えた文書をその日のうちに受け取ります。
4.1.で公証認証が終わった書類を在日ベトナム層領事部にて領事部認証を行います。
この領事部認証に関する情報は、下記のサイトにもある通りです。
駐日ベトナム社会主義人民共和国大使館(東京)
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館(大阪)
私は大阪の在日ベトナム総領事部認証を行った経験がありますが、たくさんの人からの受付を開始して60人でその日の申請受付が終了します。大阪領事部の窓口脇に置いてある番号札のかごから番号札をとりますが、この番号札がなくなっていれば、その日の申請受付人数が上限に達したということになり、申請を受け付けてくれません。ですので、ならべく早めに領事部に到着してこの番号札をもらうのが大切です。
以上が日本の公証役場での公証認証と外務省認証、在日ベトナム総領事部での領事部認証の手続きです。
もし、この手続きでベトナム語でのやり取りが必要だけどベトナム語を通訳してもらえる方が周りにいない、とか、資料作成や出頭する時間がないという方はぜひ当行政書士事務所にご相談ください。弊事務所には日本人と結婚して現在日本に住むベトナム人のパートナーがおります。もちろん日本語を習得しています。ご安心してご相談や代行申請の対応が可能です。
行政書士 うすい法務事務所
代表 磨井(うすい) 崇(たかし)
電話番号:090-6560-7099
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