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昨今,人材紹介会社などが、不正に在留資格を得る目的で虚偽の申請書を作成し、入管への提出のみ行政書士に頼むケースが多発しております。

このように直接、申請人や法律上認められた代理人から依頼を受けずに、仲介者より依頼を受けることは申請取次としては認められておりません

申請取次に係る業務は知らない間に犯罪に加担する危険性もありますので、受任する際には十分注意をしていただきますようお願いいたします。

昨今、サイトなどから電話番号を把握した業者(ブローカー)からの問い合わせで、「申請書類はすべてこちらが用意するので入国管理局への取次申請だけをお願いしたい」などといった案件が散見されます。

当然ながら行政書士会ではおよそすべての受託案件につき依頼者本人と面談し運転免許証や在留カードなど公的証明書によって本人である旨を確認することを指導しており、ブローカーやコンプライアンスを欠いた人材派遣会社、人材紹介会社などといった仲介人だけと接触して受託することは許されません。特に在留資格は偽造結婚や偽造経営管理など犯罪の温床となっていることを踏まえ、弊事務所としても申請人又は親権者、所属機関といった代理人と接触しない仲介業者のみを介しての依頼はお受けしません。

ご理解賜ります様お願い申し上げます。

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