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建設業許可更新や追加ができなくなっているかもしれないミスにご注意!

建設業許可には更新申請の際に、申請する法人の代表取締役が任期切れで申請が受理されない事故が散見されます。

  • 建設業許可更新ができないかのチェック

法人に必ずある定款を確認しましょう。取締役の任期に関する規定があるはずです。この任期は最長10年と定めることが可能ですが、この任期が切れていると、取締役の地位を失うことになります。この任期が切れていると、履歴事項証明書に取締役(代表取締役)と記載があったとしても取締役ではありません。この場合、申請する法人に別の取締役がいらっしゃれば問題はありませんが、一人親方の法人成りなどの場合、例えば代表取締役=取締役=専任技術者=専任経営管理者=ご本人様のみ、という図式の法人の場合、会社の機関が空白になっていることなります。建設業許可を更新したい法人の業務活動(業務執行)が一切できない事態というわけです。

そこで、建設業許可の更新申請にあたって、取締役の少なくとも1名が代表取締役に就任中であることのチェックが必須となります。

具体的には、

・前回の取締役専任と就任の年月日から建設業許可更新の申請年月日まで、定款に記載されている取締役任期を超えているかどうかのチェック

となります。

乱暴な言い回しですが、任期がきれた元代表取締役は、「かつて会社の代表取締役だったただのおじさん(おばさん)」との理解になります。

  • 取締役はいないけど監査役はいる場合

一人親方の法人で監査役はいる場合でも、取締役が任期切れなどの状況にあれば、会社の執行機関が存在しないことになり、会社の業務を執行できません。したがって、建設業許可更新を申請することはできません。

  • 建設業許可更新を申請できるようにする対処

いわゆる任期切れの状態から回復し建設業許可を申請できる状態にするには、取締役の再任をする必要があります。その流れを開設します。

  • 株主総会を開催し取締役を選任する決議を行い、この決議を了承する株主総会議事録を作成する。
  • かつて取締役であった方が、決議に従い就任を了承する旨の就任承諾書を作成する。
  • 法人の本店を管轄する法務局で取締役の再任の登記を申請する。

ちなみに、任期期限内に再任する場合を重任といい、この場合も基本的には上の流れで登記を申請します。

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