日本に呼び寄せるための在留資格を入管に申請後、申請人が短期滞在ビザで日本に入国後、呼び寄せる在留資格(COE)が発行された場合で、母国に帰ることなく引き続き在留資格を取得し日本に在留することが可能でしょうか。
具体例を見てみましょう。
事例1
・日本人と国際結婚した外国人が日本人配偶者と日本で生活したい。そこで日本人配偶者の在留資格区分を入管に申し込んだ。しかし時間がかかると入管の職員さんから説明をうけたので、入管からの結果をもらう前に、短期滞在ビザで日本に入国して配偶者とともに生活していたら、しばらくして入管から在留資格の許可がでた。
事例2
・日本の会社で働くため、あらかじめ短期滞在ビザをもらい、この短期滞在ビザで日本に入国して待機しながら日本で働くための技術人文知識国際業務の在留資格の認定申請をした。その後、入管から認定許可がきた。
といったところです。
回答から申し上げると、
事例1・・・・そのまま日本に在留しながら新しい在留カードをもらうことはできません。いったん母国に帰り、あらためて呼び寄せるための認定証明書を母国の日本領事部に持参して手続きを済ませてから日本に入国することになります。
事例2・・・・・そのまま入管で許可の認定証明書を入管に持参して手続きを行い、在留カードの交付をしてもらえます。いったん母国に戻る必要はありません。
事例1と事例2とで回答内容が異なるのは奇妙といえば奇妙です。
解説します。
手続きが異なることを理解するポイントは、
・入管に認定申請をしたタイミングがいつなのか?
という点です。
ここで認定申請とは、外国にいる方を日本に呼び寄せる在留資格申請を言います。正式名称は認定証明書交付許可申請といい、英語の頭文字をとってCOEともいいます。
事例1のケースでは、認定申請を先に行い、その後に短期滞在ビザを取得して日本に入国しています。つまり認定申請の時点で申請人(国際結婚した外国籍の配偶者。日本国籍をもつ一方の配偶者のことではありません。この一方の配偶者は招へい人といいます。)は母国にいるわけです。
一方、事例2では、最初に短期滞在ビザで日本に入国したあとに認定申請をおこなっております。つまり申請人(事例2でいう、日本の会社で働きたい外国の方)は認定申請の時点ですでに日本に滞在しているわけです。
つまり、
・認定申請の時点で申請人が日本にいたか?
で判断が異なります。