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建設業やホテルのベッドメイキングなど、いわゆる単純作業と評価されている労働に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人材を従事させることは不正就労であって違法な行為です。日本政府としては、このような単純労働への従事であれば「技術・人文知識・国際業務」のビザを有する者ではなく、「特定技能」や「技能実習」の制度で日本へ入国した外国人労働者を手配するべきという考えです。

もっともこのような区分があるとしても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在する外国人材がまったく建設業の現場などでの仕事に従事できないかというとそうではありません。例外もあります。

例外としては、作業現場の監督業務など、その作業自体が単純労働ではなく創造的な業務と評価されるものに従事する場合です。また、日本人の現場管理人
(作業現場の現場監督など)と技能実習や特定技能で現場作業に従事する外国人労働者との通訳などを担う業務についても現場での作業が可能です。

もちろんこのような例外的な業務への従事が可能といっても、その作業内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格区分にふさわしいから現場での作業に従事が可能であるわけですから、もっぱら現場作業に従事させるのは原則通り不正就労となり摘発の対象です。

そして例外的に従事できる業務についても、現場作業を受注した会社んの規模や従業員の人数、作業内容など、こういった例外的な業務の発生が不自然ではないと考えらえれる場合に限定されます。例えば日本人の作業員しかいないのに、現場で通訳するというのは必要性がないわけですし、技能実習生が従事する現場だといってもその人数が2名など小規模な工事現場であれば、ことさら外国人の現場監督が必要かどうかは疑問がつき、不正就労の疑いをもたれます。

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