*

不動産業を行うにあたっての宅建士の常勤性について

個人や法人が不動産業を営む場合、一定の要件下で宅建士を手配する必要があります。

宅建士を雇用するなどで手配ができたとして、不動産業を営むに際しては宅建士の雇用形態に関して様々な要件が求められます。

この要件の一つが

「常勤性」

です。

この常勤性の要件は、専任性の要件のひとつですが、この常勤性について、先日政府がこの要件を撤廃する方向で検討するとの報道がありました。つまりこの宅建士を雇用して宅建業を営むにあたって、この「常勤性」そのものが不要となるのです。

この常勤性がなくなることで、宅建士による重要事項説明の読み上げがリモートでも可能になる未来へ弾みがつきます。

近い将来にズームでの重要事項の説明がオンラインで行われることができるとしても、つまり、将来にはこの宅建士の常勤性が不要となるとしても、現段階ではなおこの常勤性が要求されます。

では、宅建業の登録を行うにあたってこの常勤性の証明はどのように行うのでしょうか。

この点、複数の都道府県監督官庁の担当窓口に問い合わせてみましたが、現段階でも宅建士の常勤性を立証する資料の添付は不要のようです。

つまり、常勤性は、登録にあたって審査対象とはなっていないのが実務のようです。

もちろん、登録申請時に常勤性の立証資料の添付が一切不要だとしても、あくまでも原則として不要だということです。

宅建業の登録にあたってみたさなくてはならない要件であることには変わりないのです。

ですから、勤務実態に疑いが持たれるような申請であれば、当然この疑いに関する調査などが行われます。

この調査で実体を伴わい宅建士の雇用などであれば、登録が認められることはありません。

さらに、宅建業を行うにあたり法定の人数の宅建士が専任であることの要件は変わらず要求される条件です。

この専任性の要件をみたさなければ違法な営業となります。

つまり、いわゆる名義貸しなどの違法行為は、たとえ常勤性の要件がてっぱいされてもなお違法な行為であることは変わりありません。

重要事項の説明(読み上げ)は宅建士しかできない専業業務です。たとえこの常勤性がなくなってもなおこの専業業務であることを遵守する必要があります。