外国籍の方を新たに雇用するときに必要となるのは「技術人文知識国際業務」という在留資格です。
この在留資格は、イメージとしてはいわゆる創造性が要求されるホワイトカラーの業務に従事する会社員というところです。
このビザを持つ外国籍の方を雇用する場合、就労する場所は事務所(オフィス)となるわけですが、この事務所にも満たす必要がある条件があります。
その条件とは、
就労先の事務所が独立性を満たしていること
です。
独立性とはなんであるかというと、事務所以外の空間と区別できるなんらかの仕切りや扉などがあるということです。
この事務所が一つの建物にあれば、その玄関扉が外部と事務所の空間を区切る扉として評価され、この事務所は独立性の条件を満たすことになります。
また、複数の会社が入居している雑居ビルなどであっても、各事務所が扉でしきられており、その扉の中でひとつだけの会社の事務所があるとすれば、事務所の独立性が満たされます。
一方で、日常生活を送る家族用の部屋と事務所とがなんら仕切りのない状態であったり、事務所が入居するビル内が、会社や事務所ごとに仕切る扉などがないか、または密閉性がないただのパーティションだけの区切りしかない場合は、この独立性は認められず、就労場所としては不適切となります。
具体的にこの事務所の独立性が問題となるのが、在留資格変更の際です。例えば留学生から技術人文知識国際業務への変更申請の時や、前回の申請時とは異なる場所での就労となったケースでの在留資格更新申請の時です。このような申請の際には弊事務所では申請場所の写真を複数添付していますが、この写真で証明する事実のひとつがこの事務所の独立性です。なので、扉の存在とその扉で会社の事務所と他の空間とが完全に区切られていることがわかるように写真を撮ることになります。
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