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< 在留資格(ビザ)の有効期限 延長 について >

新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、出入国在留管理局は2020年4月から7月までに在留資格(ビザ)の有効期限が到来する外国人に対して、有効期限を2か月延長する措置をとってきました。この措置によって、例えば2020年6月15日にビザの在留期限を迎える留学生は、2020年8月14日までは在留資格(ビザ)の更新申請または変更申請を行わなくとも適法に日本に在留が可能であり、違法滞在(いわゆるオーバーステイ)にはなりませんでした。
しかしながらこの特別の措置に関して誤解を生じている方がいらっしゃるようです。以下、典型的な誤解について2つ解説します。

1.ビザの有効期限の自動再延長があるという誤解

この在留期限の延長に自動的な再度の延長はありません。特例措置は2か月のみです。
先ほどの例でいえば、8月15日から再度2か月の延長が認めれるわけではありません。あくまで8月14日までに在留資格(ビザ)の更新申請または変更申請を行わないと違法在留(オーバーステイ)になります。

2.8月以降にビザの期限が来る外国人にも特例措置の適用があるという誤解

8月以降に在留資格(ビザ)の期限を迎える方にもこの特例が適用されるという誤解です。8月1日以降に在留資格(ビザ)の有効期限がくる外国人の方にこの特例措置によって2か月間の在留資格延長が認められるわけではありません。
この措置はあくまで本年4月から7月までの間に在留資格(ビザ)の期限が到来する外国籍の方のみに適用される措置です。従って8月以降にビザの有効期限が到来する方にこの特例措置は適用されないのです。在留カードに記載されている有効期限内に在留資格(ビザ)の変更または更新申請をしなければ、有効期限の翌日からオーバーステイになります。

もしこの在留期限の2か月の延長の特例に関して誤解してしまって在留期限がすでに過ぎてしまったり、あるいは直前に来てしまうのであれば、私の事務所にご連絡ください。ご相談をお受けします。特に在留期限を過ぎてしまった場合はオーバーステイ状態になっている可能性が高く、警察などに職務質問されたら収容されます。ぜひご連絡ください。

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为防止皮肤新冠疫情传染扩大,出入国在留管理局对于2020年4月-7月期间,在留资格(签证)到期的外国人,采取了有效期延长两个月的特别措施。
根据此项措施,例如在2020年6月15日签证到期的留学生,即便不去更新或变更签证,也可合法滞留日本至8月14日,并且不会被视为非法滞留。
但是关于此项特别措施,很容易让人产生误解。以下为两个典型的误解案例。
1、签证有效期会自动再延期的误解签证不会自动再度延期。特别延期措施只有两个月。
以刚才的例子说明,8月15日之后则不允许再度特例延期两个月。如果不于8月14日为止更新或变更签证,且继续滞留日本,则会被视为非法滞留。
2、误会签证于8月后到期的外国人也适用于本特别措施。
签证有效期于8月1日之后到期的外国人,不适用于本特别措施。
本特别措施只适用于签证于4月至7月期间到期的外国人。8月后到期的不在特别措施对象范围内。8月后签证到期的人士必须于在留卡有效期间内进行签证更新或变更手续。否则一旦签证过期就会被视为非法滞留。
如果因不明本特别措施,导致签证过期,或有别的疑问,请务必联系本事务所进行相谈。本事务所设有中文相谈,希望可以帮到因签证问题而烦恼的您。

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