仮放免申請に必要な資料と注意事項
1.仮放免に関する説明
出入国在留管理局にて収容中の外国人を対象として仮放免許可申請を行う場合、収容中の外国人に仮放免の許可が出た際に確実にその身元を保証できる身元保証人1名が必要となります。
この身元保証人は日本人又は日本国内に在住の外国人でなければなりません。母国に住む外国人は仮放免申請の身元保証人になれません。
2.仮放免に必要な資料
仮放免を申請する場合には以下の資料の提出が必要となります。
・申請資料
・身元保証人に関する書類(原本)
仮放免許可申請書、誓約書(本人及び身元保証人各1通)、身元保証書、委任状は出入国在留管理局で配布している様式を使用してください。
仮放免許可申請書の申請は、収容されている出入国在留管理局に直接行ってください。郵送での申請は受理しません。
仮放免許可申請者が出入国在留管理局に収容されている外国人本人でない場合は、申請の際に以下の書類を仮放免許可申請書に添付してください。
・仮放免許可申請者の配偶者(夫や妻)もしくは直系の親族等(父、母、子ども、孫など。兄弟は含みません)の場合
収容されている外国人からの委任状又は本人との関係を証明する公文書(戸籍謄本等)
それ以外の者の場合
本人からの委任状
納税及び収入に関する証明書として、以下のうちいずれか一つを提出してください。
・収入額が記載されている(住民税などの)納税証明書
・収入額が記載されていない(住民税などの)納税証明書及び所得証明書(各一通ずつ)
・源泉徴収票(会社、団体等へお勤めの方)
・非課税証明書(納税していない方)
資産関係を証明する書類として、銀行(ゆうちょ銀行含む)が発行する残高証明書を提出してください。
なお、代理の方が仮放免許可申請を行う場合で申請時に通帳原本を出入国在留管理局で提示できることが可能な方は、通帳を記帳したものの原本及び通帳のコピーをお持ちください。
各申請に応じて、上記の書類や資料の他に個別に必要書類の追加提出を依頼する場合があります。
この理由書には、仮放免が必要となる理由を記載します。この理由は一般化できない個別の事案に対応した記載内容となります。ご相談ください。
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