中国人との離婚手続き
中国国籍の方と中国で結婚届を出している日本人の方が、中国の方と中国で離婚する場合、中国の人民法院で離婚裁判を提起する必要があります。日本と異なり、当事者の合意だけで離婚が成立する協議離婚という制度は中国にはないのですね。
中国で離婚する場合、人民法院にて離婚裁判を経る必要がある以上、離婚訴訟を提起して離婚判決を得るための手続きを踏まなければなりません。
この離婚で当事者双方が争っている場合は、裁判で争点に対する判決を得るための訴訟活動を行う必要があります。他方、当事者双方がとくに争わず離婚に合意している場合は、いわゆる裁判で争う事態にはなりません。
もっとも争わないとしても、裁判ですから、日本人本人が離婚裁判を受訴した人民法院に出頭するか、または、弁護士を手配し委任する必要が出ます。この弁護士は、中国の司法試験に合格した中国の弁護士です。その資格がない場合は中国で委任に基づく訴訟を受理できません。
このように中国で離婚裁判をする場合には弁護士を手配して委任状を弁護士に渡すことになますが、ここではこの委任状に関する手続きについて解説します。
まず委任状自体を作成します。
この委任状には、
を記載します。
委任者には中国で離婚裁判をする日本人配偶者の氏名と署名(自署と押印)が必要となります。この記述は一般的な委任状に準じるもの十分かと思います。
この記載が終わった委任状に対して、真正な文書である証明をする手続きが必要となります。
具体的な手続きを説明します。
公証役場での手続きは、委任状に書かれた委任者(中国の弁護士に離婚裁判を委任する日本人配偶者)が書き込んだ自署が確かに委任者本人によるものであることを証明するものです。具体的には公証役場という場所で公証人の面前で本人が署名することをもって公証人という公務員が本人によると証明します。この認証手続きは有料です。
ついで東京都霞が関にある外務省1階の証明班にある窓口で、これら手続きを行った機関が公的な機関であるとの証明(押印された印や署名が公的なものである旨の証明)を行います。こちらは無料ですが、1.や2.と異なり、申請した翌開庁日に申請書類を受理します。申請した当日に手続きが終了するわけではありません。
日本国の東京(の六本木です)かまたは名古屋などにある中国領事部にて認証の手続きを行います。これは委任者の住所に基づき申請する窓口が決まります。また、委任者本人が出頭して手続きを申請する必要があるようです。この際、当然ながら本人確認の証明資料を持参する必要がありますが、顔写真がついていますし、パスポートの持参を推奨します。また、窓口の担当者は日本語が堪能な方が多いのですが、専門用語を用いる必要が生じる場合に備えて通訳の方を同伴すると無駄足にならないでしょう。弊事務所でも日中両方の言葉を通訳できるスタッフを同伴させています。
以上で委任状が完成します。
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