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特定活動(養老扶養)ビザとは

家族、高齢の両親を日本に呼び寄せたい場合には、「特定活動(養老扶養)ビザ」を取得する必要があります。定型な在留資格の「家族滞在」とはその目的と要件、許可される滞在期間とは異なります。

この特定活動(養老扶養)が当てはまる典型例としては

・親が高齢なので本国から呼び寄せたい、

・自分は働いているので親を呼んで自分の子どもの面倒を看てもらいたい

などが挙げられます。

1.子が日本に在留していること。

呼び寄せる子どもが帰化をしている、在留資格を有しているなど、日本に違法に滞在していないといった一定の資格が必要となります。

2.親の年齢が高齢であること。

日本に呼び寄せる親が高齢であることです。おおよそ70才以上のようですが、出入国在留管理庁は、具体的な年齢的な基準を公開されていません。そこで、一般的常識的な見地から高齢であったりまたは、子どもの扶養が必要だと判断される必要性が存在します。

3.親に配偶者がいないこと。

日本に呼び寄せる親に配偶者がいないことです。この特定活動(養老扶養)の趣旨から他に身寄りがないことが要件となっています。もっとも、結婚していても婚姻関係が実質的に破綻しているなどの事情も、身寄りがないと判断されます。

4.母国に子どもの兄弟姉妹がいないなど扶養者がいないこと。

呼び込む子どもの兄弟の存在です。他に兄弟がいて、本国で親を扶養できる場合は、認められません。一般的に、不要に適する兄弟の不存在や、仮に扶養しうる兄弟などが存命であっても本国に住んでいないなど、扶養が不可能な状態であれば、この特定活動(養老扶養)が認められる可能性が高くなります。

5.子どもが(親の日本での)生活を支えられるに足りる収入や財力をもっていること。

日本で親を扶養する子どもが親の生活費を負担できるほどの財力を有していることです。税金を滞納していない、預貯金が十分ある、収入面で安定しているなどの根拠が必要となってきます。具体的には出入国在留管理庁にこの特定活動(養老扶養)を申請する際に、

・課税納税証明書

・(被雇用者の場合)源泉徴収証

・(経営者の場合)確定申告書

などを添付することになります。

これらの証明資料の他に、預貯金などの残高証明書も添付すればこの要件を満たすと判断される可能性が高まるでしょう。

6.子どもが扶養・扶助すること。

養老扶養に関する計画などを説明します。具体的には、養老扶養にかかる費用の見積もりや住居の手配などを説明する資料を添付することになります。

7.日本に呼び寄せる人道的な特別な事情があること。

人道上配慮すべき特別な事情があることです。例えば、介護が必要なほど日常生活に支障を来している、本国で治療困難な病気にかかり、日本での治療が必要など、様々な事情を考慮して、日本にいる子どものもとで生活する方必要があるといった特段の事情です。この事情を証栄する資料としては、病院の診断書などの添付となります。