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1.在留資格(ビザ)の申請後処分結果通知前に別の在留資格(ビザ)を申請できるか

在留資格(ビザ)の認定申請または変更申請中に別の区分の在留資格の認定または変更を申請することは可能でしょうか。

もちろん、これは不可能です。例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で申請後、処分結果(許可処分、不許可処分)が通知される前に別途新たに申請したいのであれば、すでに申請して出入国在留管理局が受け付けている件を取り下げる必要があります。

たとえば、日本にて就労するために「技術・人文知識・国際業務」区分の認定申請(海外にいる外国人を日本に呼び寄せるときに申請するのがこの認定申請です)を申請し、受け付けていただいた後、結果の連絡が入管から来る前に「日本人の配偶者等」の区分で別途新たに申請しようとしても受け付けてはくれません。品川入管など大きな局では受理した時点でいちいち他に申請しているかを確認しませんので、二つ目の申請を過失(?)で受け付けてしまっても、後日審査が開始した時点で二重の申請であることが必ず判明しますし、判明した時点で二十申請を解消するためどちらか一方の申請を取り下げるよう連絡がきます。

二重申請の組み合わせとしては、就労可能な在留資格(ビザ)や留学など賃金が発生しない在留資格(ビザ)、永住権や定住権、日本人配偶者等といった身分に対して認められる在留資格区分が考えられますが、どの組み合わせで会っても二重申請は認められません。

ですので、1つ目の申請後、なんらかの事情の変更により別の在留資格(ビザ)区分で申請したい場合は、1つ目の申請の結果処分がでるまで待つか、または、取り下げる必要があります。

2.許可処分が下った後に在留資格(ビザ)を変更したい場合の方法

なお、1つ目の在留資格申請に対して許可処分が下ったのち、別の在留資格に変更したい場合には、1つ目の在留資格の有効期限が切れる3か月前から受け付ける変更を申請するするか、あるいはいったん、自主的に在留資格を喪失してから別途新たに申請するほかの手段はありません。

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