帰化の条件について
帰化が認められるには、次にあげる条件をすべて満たす必要があります。
1.【住所条件】
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.【能力条件】
・20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
3.【素行条件】
・素行が善良であること。
4.【生計条件】
・自己又は生計を一(ひとつ)にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.【二重国籍防止条件】
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.【不法団体条件】
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、これに加入したことがないこと。
以下、1.から6.までの各条件について詳細に解説していきます。
1.【住所条件】
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
引き続きという点がポイントです。日本在留中に韓国も含む外国に住所を移転した場合はこの条件をみたさいことになります。ただ、この条件はあくまで住所でありますから、住所の移転を伴なわない国外旅行や短期の出張などがあったとしてもこの条件を満たします。
なお、以下の条件を満たす場合はこの引き続き5年という条件が緩和されます。
・実父あるいは実母のいずれかが日本人である場合
・未成年のときに日本人の養子になり、今現在も日本人の養子である場合
・出生地が日本である場合
・日本人と結婚している場合
実父あるいは実母のいずれかが以前日本国籍を持っていた場合
2.【能力条件】について
帰化申請する時点で生計を営める基盤があるかどうかの条件です。一般的に帰化を申請する方は日本にて相当期間居住して生活を営んできているわけですから、この条件で頭を悩ませることはありません。また、親など扶養者の収入などで生計を営む未成年であって、自分自身の労働などで収入を得ない場合であってもこの能力が問われません。
3.【素行条件】について
この条件は、人によっては問題となります。また実際に受任したケースでもこの要件を満たさないという理由で不許可になったことも散見されます。このように帰化申請処分の結果を左右する重要な条件であるにもかかわらず、素行条件という抽象的な文言での規定なので、申請する際に果たしてこの条件を満たすかよくわからないまま不安を抱えるという方も多いです。
そこで、この条件の内容をすこし詳しく書きますと、主に以下のような面で審査が行われているようです。
・刑事罰や行政罰の有無
・納税状況の良否
・地域社会における迷惑の有無
等
となります。
しかし、これでもやはり抽象的でよくわからないので、さらに具体的な解釈としては、
・禁錮や懲役などの刑に服している場合や、執行猶予期間中の場合
・上記が終了しても、再犯のおそれがあるとみなされる場合
・税金を滞納している場合
・スピード違反や駐車違反等の交通違反がある場合
・過失により交通事故を起こしてしまった場合
といったところです。
問題は、この条件に違反する事実があれば、それだけで当然に不許可なるかという点です。さすがに犯罪を犯して実刑が確定し刑務所で受刑者になった者が日本国籍を取得できるとは考えられませんが、スピード違反や携帯電話で会話しながら運転したり、駐車違反して行政処分(いわゆる青切符がきられた)を受けた経歴のある方は少なくないのではないでしょうか。
この点、これら軽微な行政処分を受けた方であっても帰化申請が認められたケースもあります。ですので、このような違反の過去があっても絶対に帰化ができないというわけではありません。あくまで総合的な判断に基づいて処分をくだしているようです。
4.【生計条件】について
生計条件とは、独立して生活できるだけの収入がるかどうかを審査する条件です。もちろん裕福である必要はありません。生活が困窮して生活保護など日本政府や地方自治体の社会福祉政策に依存しないで生計できればそれで十分です。年金生活者はどうなのかという質問を受けることもありますが、年金はこのような日本政府に負担する社会福祉政策ではありませんので、もっぱら年金で生計を立てている方も帰化が認められる可能性はあります。
5.【二重国籍防止条件】
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
一般的には問題にはならない条件です。
6.【不法団体条件】
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、これに加入したことがないこと。
この条件も、問題にはならない方が大多数かと思いますので、特に意識しなくてもよいでしょう。