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解体業者登録を怠って工事現場などで解体業を行うと、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

という刑事罰を受けます。

つまり、逮捕されて起訴され、有罪判決(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が確定すれば、前科が付きます。

解体業を営む場合には、受注する金額に関係なく、この解体業者登録をしなければならないのが原則です。

ただ、解体業をする場合であってもこの解体業者登録をしなくても犯罪にはならない例外として、

・建設業の解体業、土木業、建設業

の許可を受けていれば、この解体業者登録をする必要はありません。

ただ、これら例外の恩恵に浴する建設業許可(解体業、土木業、建設業)を取得するほうが手間も大変で、満たさなくてはならない要件も厳しいです。

以上をまとめますと、

・解体業を行う場合には、解体業者登録をしなくてはならない。

・解体業者登録をしないまま解体業を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰を受ける。

・解体業の請負金額は、この法律の規制に無関係。軽微な工事で金額が小さくても違法。

・ただし、例外がある。あらかじめ、建設業の、解体業、建設業、土木業を取得している者は、この解体業者登録をしなくても解体業を問題なく行える。

となります。

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