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お世話になっている方からのご紹介で、解体工事業登録の届け出のご依頼を受けました。

解体工事業登録は、建設業許可と異なり届け出です。この解体業工事の登録制度は、解体工事によって出る廃棄物などのリサイクルの確保です。ですので、実態を把握するためで必要十分であることになり、許可制度ではなく届け出制度を採用しています。

ただ、届け出といっても、解体工事に従事する技術者の手配は必要です。これは解体工事の現場で指揮をとるわけですから、一定の条件を満たす経験や資格を持つ方でないと技術者として登録はできません。この経験などに虚偽の記載や説明があると、処罰対象となります。

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東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

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