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外国人留学生を雇用したい

外国人留学生を雇用したいが、外国人留学生が学校を卒業するのはまだまだ先。

日本へ留学して学ぶ外国の学生の方々も、できれば日本で職を得て働きたいという気持ちを持つ方が多数です。働く会社を在学中から探すのも普通のことです。

もちろん日本の企業様が外国人留学生を在学中からスカウトして内定を出し、働いてもらうこと自体は法律に触れる違法行為ではありません。

しかし、外国人留学生からでてくる疑問の一つがビザ(在留資格)。

留学生のビザ(在留資格)の問題

そこで、留学生が在学中に採用の内定を出して、すぐに働いてもらいたいけれど、ビザ(在留資格)をどうすればいいのか。

どうすれば留学生が会社員として適法に就労が可能になるかといいますと、基本的には、在留資格の変更で対応できます。

つまり、ビザ(在留資格)の区分を「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更申請するわけです。

このビザ(在留資格)の変更申請は、外国人留学生が申請人となって(雇用する会社は所属機関となります)入国管理局に対して行います。申請した後は、変更を許可する処分かまたは不許可処分(申請した在留資格への変更不交付処分)になるかの通知を待つだけです。

ビザ(在留資格)の変更申請が不許可になった場合の新たな問題

ここで、在学中の留学生がビザ(在留資格)の変更申請のケースで外国人留学生から質問がでるのが、ビザ(在留資格)の変更申請が不許可になった場合に、留学生の身分で日本に在留できるのか、という点です。

外国人留学生の方からすれば、会社から内定をもらってビザ(在留資格)の変更を申請した時点で留学生のビザが取り消されてしまうのではないか。就労のビザ(在留資格)が不許可になってしまったら、元の留学生のビザ(在留資格)もなくなってしまっているから、日本にいられなくなってしまうのではないか。

こういった質問です。質問というよりは不安といえるかと思います。

結論から申しますと、問題なく日本に在留が可能です。

留学生の方がワーキングビザ(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格区分)へ変更申請しても、いままで許可されていた留学生のビザ(在留資格)が取り消されるわけではありません。

ですので、仮に在留資格変更申請に対して不交付処分が下ったとしても、もともと持っている留学生の在留資格で日本に居住することが可能です。

さらに、留学生のビザ(在留資格)の更新や、卒業する際の変更申請にも不利益が生じることもありません。確かにビザ(在留資格)の変更を申請したという履歴は残りますが、だからといって不許可処分の後に再チャレンジしたり別のビザに変更申請したりするときに、許可が下りにくくなることは一般論としてないのです。

申請して許可がでれば学校を適切な方法で退学し、社員として就労ができますし、変更申請が不許可であれば、そのまま元の留学生の身分で勉学を続ければいいということになります。

注意が必要な点

ただ、ひとつ注意が必要な点は、

ビザ(在留資格)の変更申請に許可がでるまでは留学生の身分である以上、雇用契約を交わした企業などでの就労はできません。審査結果の通知を受けるまでは留学生としての活動を続けてください。

ということです。

よくあることとして、企業様が留学生の外国の方に内定を出した時点で留学生が会社で就労を始めてしまい、学校に通学しなくなるケースです。

このような場合、不許可処分がでて留学生として改めて学校に通学しようとしても、申請後結果がでるまでの期間出席していない状態であった結果、出席率が低下し、留学生として適切な活動をしていなかったと評価される危険があります。

出席率が悪いというならまだしも、除籍処分を受けたら、日本で適法に在留するのはかなり厳しくなります。

学生としての活動を行わなくなってから3か月経過すると、留学生としての在留資格は取消の対象となります。仮に取消の手続きが開始されなくても除籍という事実は学校から入国管理局へ間違いなく報告されます。

この履歴が残っている留学生は、在留資格の変更を変更しても、在留不良という理由で不交付処分になる可能性が極めて高いです。在留不良という理由付けで不交付になるような元留学生は、いったん帰国して改めて認定申請するほか許可が出る道はありません。

このような事態にならないためにも、ビザ(在留資格)の変更の許可がでてからでないと就労はできないと理解してください。

もちろん、資格外活動の許可を得ていれば、週に28時間の限度で就労(アルバイト)は可能ですが、これは別の資格に基づく就労である点には注意が必要です。

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